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相続 159 遺言には、遺言内容の趣旨や遺言者の思いを書くべし

菊池捷男

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1 相続分を指定することの意味
法定相続分と同じ割合で相続分を指定しても意味はないので、相続分を指定することは、法定相続分を変更することになります。

2 法定相続分より不利な相続分の指定を受ける相続人への説明
これは相続人間で不公平感を持たせないために必要です。

3 遺言文例
第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
 1 妻凸山春子(昭和○○年○月○日生)及び二男凸山次郎(平成○年○○月○日生)
各2/6
 2 長男凸山太郎(昭和○○年○月○日生)及び長女凹川一子(昭和○○年○月○日生)
各1/6
第2条 遺言者が、前条の相続分を指定したのは、長男と長女はいずれも大学を卒業させこの間その費用として1人各600万円は使っていること、二男はこれから大学へ進学する者でありその学資や生活費が必要であること、妻は遺産とは別に3000万円の生命保険金を受け取ることができることを考慮したものである。なお、長男と長女への学費や生活費援助という特別受益は、考慮済みであること言うまでもない。

第3条 遺言者は、良き妻、良き子を得て幸せな人生であったと思う。ただただ、妻に感謝する。子らは仲良く人生を送って欲しい。

第4条 本遺言は、遺言者が、明日から海外出張をするにあたり、万一を考え作成したものである。遺言者が、平成○○年12月末日まで生存していたときは、この遺言は失効するものとする。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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