遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 争いにならない明確な言葉は、単純な言葉
【遺言文例】
私は、全財産を妻に相続させる。
【理由】
この言葉は、他の解釈がなされる余地のない明確な言葉です。これにより妻が全財産を相続することができます。
2 裁判になって争われた言葉
「遺言文例」
一 私は、不動産と動産の全部を、妻に相続させる。
二 甥の○山□男には、形見分けとして200万円を相続させる。○山□男はそれで満足して欲しい。
3 争いの内容
このケースでは、相続人は、妻と甥の2人だけでした。
遺言者が死亡した時の財産は、2000万円程度の不動産の他に、3億円の預貯金があった事件です。
⑴ 甥の言い分は、「不動産と動産は、遺言事項一項により、すべて伯母が相続することに異論はないが、預貯金は不動産でも動産でもないので、伯母は預貯金については相続していない。だから不動産と預貯金の合計3億2000万円の1/4である8000万円(甥の法定相続分相当額)は預貯金の中から甥である私が相続ですることになる。」
⑵ 妻の言い分 「夫が遺言書に書いた『不動産と動産の全部』の意味は全財産の意味である。だからこそ、遺言書の二項で『甥の○山□男には、形見分けとして200万円を相続させる。○山□男はそれで満足して欲しい。』と書いたのである。夫が甥に預貯金のうちから8000万円も相続させる意思で遺言を書いたとすれば。このような遺言事項は書かなかったはずだ。」
4 解決内容
この事件は、遺言者が遺言事項二項を書いていたため、妻の言い分が認められる結果になりましたが、もし遺言の二項が書かれていなかったときは、一項の「私は、不動産と動産の全部を、妻に相続させる。」という言葉だけで、遺言者の妻が全財産を相続できたとは思えません。
5 教訓
言葉は、他に解釈の余地を残さない明確な言葉で、書くべきです。
遺言の場合、遺産の1つ1つを具体的に特定して書くよりも、「全財産」「不動産の全部」「預貯金の全部」など包括的な言葉で書いた方が良い場合が意外に多くあるのです。