地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権
1 平成17年の行政事件訴訟法の改正前の判例は抗告訴訟の対象にはならないとしている(最高裁平成7.3.23判決)。
判旨
開発行為の許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならず(都市計画法32条)、開発許可の申請害に、その同意証を添付しなければならない(法30条2項)。その場合、都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、一定の要件を満たしておれば、開発許可をしなければならない(33条)。
これらの定めは、開発行為の円滑な施行と公共施設の適正な管理の実現を図ったものと解されるが、この同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはできない。よって、公共施設の管理者である行政機関等が法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないものというべきである。
2 行政事件訴訟法の改正後の判例はないため、この問題がどう判断されるかは未定です。