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菊池捷男
弁護士
菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です
2011年3月15日
できません。民法1026条で、「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と規定しているからです。
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菊池捷男(弁護士)
弁護士法人菊池綜合法律事務所
迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス
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