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相続 144 遺言書の破棄は遺言の撤回にはならないのか?

2011年3月14日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き遺言書 作成遺言書 書き方


1 自筆証書の場合は、故意による破棄は、遺言の撤回になる
民法1024条は「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。・・・」と規定していますので、故意に遺言書を破棄すると、遺言の撤回とみられます。

2 公正証書遺言の場合は別
 遺言書が公正証書で作成されている場合は、正本を破棄しても、原本が公証役場にありますので、遺言の撤回とは認められません(通説)。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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