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相続 131 遺言文例 祭祀主宰者の指定

菊池捷男

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 遺言者は,祖先の祭祀を主宰すべき者として,次の者を指定する。
住  所
職  業
氏  名
この制度については、過去のコラムで解説しています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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