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相続 130 遺言文例 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

菊池捷男

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1 後見人の指定
 遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日)の後見人として,次の者を指定する。
住  所
職  業
氏  名
生年月日

2 後見監督人の指定
 遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日,後見人○○○○)のため,後見監督人として次の者を指定する。
住  所
職  業
氏  名
生年月日

3 後見制度
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりませんが、親がいる場合は、その親権に法定代理権が含まれますので、問題はありません。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます(民法839条)。未成年後見人は、1人でなければなりません(民法842条)。
また、後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければなりません(民法864条)。未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することもできます(民法848条)。

このように、未成年後見人、未成年後見監督人は、重要な任務を負っているのです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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