遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 後見人の指定
遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日)の後見人として,次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
2 後見監督人の指定
遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日,後見人○○○○)のため,後見監督人として次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
3 後見制度
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりませんが、親がいる場合は、その親権に法定代理権が含まれますので、問題はありません。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます(民法839条)。未成年後見人は、1人でなければなりません(民法842条)。
また、後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければなりません(民法864条)。未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することもできます(民法848条)。
このように、未成年後見人、未成年後見監督人は、重要な任務を負っているのです。