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相続 99 遺留分に基づき、親父の散財行為を阻止できないか?

菊池捷男

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1 遺留分の意味
遺留分とは、「被相続人の意思によって奪うことのできない、相続人に与えられた最低限度の財産」です。「遺言によっても奪うことのできない最低限度の相続分」ともいわれます。
人は誰でも、自分の所有物は自由に処分できるはずです。自分の権利も自由に処分できるはずです。しかし、人には、その人と一定の身分関係にある人のために、一定範囲の財産を遺して上げる義務を負っているのです。それが、「遺留分」なのです。

2遺留分制度の意義
遺族の生活保障のため、相続人間の形式的平等のため、相続人が持っている相続財産の中の潜在的な持分の取り戻しのためなどと、いろいろ説明されています。

3遺留分を有する相続人とは、誰か?
相続人は、配偶者の外は、第1順位者が「子又はその代襲者」、第2順位者が「直系尊属」、第3順位者が「兄弟姉妹又はその代襲者」です。このことは「相続1」で解説しました。
遺留分を有する相続人とは、兄弟姉妹を除いた相続人です。

4遺留分はどの程度の財産なのか?
これは、誰が相続人になるかによって、異なります。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の1/2」
です。

参照:民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の1/2」

ですから、配偶者だけが相続人の場合、配偶者と子又はその代襲者が相続人の場合、配偶者他直系尊属が相続人の場合、は、いずれも被相続人の財産の1/2、
直系尊属だけが相続人の場合は、被相続人の財産の1/3が「遺留分」です。

5 遺留分に基づき、被相続人の散財行為を阻止できないか?
被相続人が、生前、どれほど財産を処分しても、相続人になるはずの人(推定相続人)は、その処分行為を差し止めることはできません。子には、父親の遊蕩や散財を法的に止める権利はないのです。
被相続人が死亡し、相続が開始して初めて、遺留分の侵害があったかなかったかが分かるのです。
判例(大審院大正6.7.18決定)は、相続開始前に、遺留分権利者が、遺留分に基づいて被相続人が贈与した財産に対し遺留分減殺請求権保全の仮登記手続を求めた事件で、そのような権利は認められないと判示しました。また、最高裁昭和32.9.19判決は、将来被相続人になる者がした財産減少行為が、遺留分侵害の対象になる行為であることの確認を求める訴訟に対し、「確認の訴えの対象と成り得るものは、現在の法律関係であるところ、相続の開始によって将来発生するであろう、或いは発生しないかもしれないという法律関係を確認することは許されない。」旨判示しているのです。

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菊池捷男(弁護士)

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