Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続 31 不倫の相手への遺贈は、公序良俗に反し、無効なの?

菊池捷男

菊池捷男


大審院昭和18.3.19判決は、「妾契約の維持継続を条件」とする遺贈は公序良俗に反し、無効になると判示しましたが、最高裁昭和61.11.20判決は、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら女性の生活を保全するためのものであり、遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなどの事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するとはいえない、と判示していますので、全財産の遺贈など、残された遺族に過酷になるような遺贈ならともかく、不倫相手への遺贈が問題になるケースは少ないと思います。

それより、法律実務の世界では、妻を亡くした、徘徊癖のある83歳の中程度の認知症男性が、息子、娘の知らない間に、また、息子、娘が知らない女性との婚姻届出をなし、その直後に、「全財産を妻に相続させる。」との遺言を書く等、遺言能力をめぐる事件の方が、多いように思えます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続 31 不倫の相手への遺贈は、公序良俗に反し、無効なの?

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼