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コラム

押尾学事件のポイント

2010年9月4日

コラムカテゴリ:法律関連


押尾学氏の保護責任者遺棄致死罪の裁判員裁判が始まった。争点としては2つあるように思われる。①保護責任があるか②死亡との因果関係の有無 ①保護責任とは法令、契約、先行行為による事務管理(難しい言葉ですが)によって発生するとされています。母親は幼児に対して保護責任を負っていますので、幼児が病気と知っていながら病院にも連れていかず放置すれば保護責任者遺棄となります。今回のケースでは二人とも合成麻薬を使用したことは争いがないようですが、この合成麻薬を誰が用意したのかが問題です。押尾氏が用意して飲ませたとなれば、保護責任を認められる可能性が大です。女性が押尾氏とは関係なく合成麻薬を入手し、これを飲んだとなるとその判断は微妙です。②次に押尾氏がすぐに119番通報していれば、その女性が助かったか否かという点が問題となります。報道等では②ばかりに目がいっているようですが、実務家としては①の判断が気にかかるところです。押尾氏が有名人ということもあり、1000名を越える方が傍聴券を求めとのこと。これからもこのような裁判は増えるのでしょうか。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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