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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

建設業許可 経営業務管理責任者について

2016年8月25日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:長崎 建設業

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

経営業務管理責任者とは建設業の営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。一般的には
経管者と略されることが多いです。

建設業の許可申請や経営業務管理責任者の死亡や退職等による経営業務管理責任者
の変更で一番厄介になりがちなのが
(イ)許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有するか
(ㇿ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有するか
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し7年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
執行役員等としての経営管理経験5年以上若しくは経営業務を補佐した経験7年以上を有するか

これらのいずれかの経験を満たせるかとそれを契約書や発注証明書等の証明書類を5年若しくは7年分を揃えることが
できるかです。なお実際の許可申請では(イ)か(ㇿ)で経営業務管理責任者を届け出ることが多いです。

では事例を挙げて考えてみたいと思います。
①個人事業主で従業員は0人。一人親方、経管者としての経験は建築一式で6年ある。
1級建築士の資格を有する。建設業許可を新規で1級建築士でとれる業種をすべて許可業種として取りたいと考えています。
さてこの個人事業主は建設業許可をとれるかとれるとしても全業種をとれるかでしょうか?なおその他の許可要件は
すべて満たしている。


解答
建築一式工事は6年の経験があるため一式については
(イ)許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する
ので一式工事については許可が得られます。
ただその他業種については(ㇿ)の7年以上の経験がないため許可を受けることができません。
ですので、建設業許可の新規は取得可能だが建築一式の1業種しか取れないので、1年経ってから新規を
申請するか若しくは1年過ぎてから業種追加をするかが妥当になります。

経営業務管理責任者のその他のことや建設業許可申請等についてご質問等ある方はお問合せください。

(当事務所で建設業許可関係のお仕事を承った場合の費用)
経営事項審査申請   75600円(その他法定費用あり。法定費用は業種数による。)
建設業許可‹法人›  140400円(知事許可、その他申請手数料90000円)
建設業許可‹個人›  129600円(但し工事等が少ない等比較的容易な申請の場合は108000円、知事許可、その他申請手数料90000円)
決算変更届      37800円
役員変更や事務所変更等の変更届  21600円
登記簿謄本・登記されていないことの証明書・身元証明書・納税証明書などを当事務所で取得する場合は、
実費のみを請求させて頂きます。取得にかかった交通費等は頂きません。

ご参考になれば幸いです。以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

建設業記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
当事務所ホームページです

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深堀賢(行政書士 深堀法務事務所)

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