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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

NPO法人とはなにか、また設立することによるメリットとデメリットは?

2016年8月27日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:NPO法人 設立 相談

コラムカテゴリ:法律関連

~NPO法人とは~
NPOとはNon-Profit-Organizationの略で非営利組織に法人格が与えられた団体を指します。
この非営利とは収益事業すべてが禁止されるということではなく余剰金の配当を禁止されているに過ぎません。
ですから事業活動のため、役員や従業員の給料の支払いのため収益事業を行うことはできます。

設立に際しては資本金は不要で、申請手数料や登記手数料も不要です。ただ、
活動分野が
1.特定非営利活動促進法に定める17分野に制限されますし、
2.不特定かつ多数の利益に寄与することが必要です。 また、その他公益性を重視した規制があります。

よく一般社団法人とNPO法人のどちらを設立するべきかを問い合わせでよくいただくのですが
半年以上設立に時間をかけてもよい場合で、法人の信用がより多く助成金の申請や公益的活動に重点を
おきたいのであればNPO法人をお勧めしています。

一方すぐに法人を立ち上げたい場合で株式会社に比較し公益的な事業を行う計画がおありの
依頼者様に対してはNPO法人ではなく一般社団法人の設立をお勧めしております。

~NPO法人設立によるメリットとデメリットは~
以下メリットとデメリットを公益財団法人ふるさと島根定住財団様のHP
https://www.teiju.or.jp/local/?npo_q_05
が詳しかったので抜粋いたしました(そのままではなく一部補足もしております)。ご参考になれば幸いです。

<メリット>

①個人や株式会社等の営利企業よりも公益的な団体として社会的信用が得やすい

②契約の主体となり、団体名義で契約、登記、口座開設ができる

③所有の主体となり、団体として財産の所有ができる

④公的施設の利用料が減免される場合がある

⑤指定管理や公共事業の受託の可能性が高くなる

⑥領収書などの印紙税が減免される

⑦会費や寄付金が課税対象外になる

⑧職員採用が有利になる場合がある

⑨助成金・補助金の応募要件に法人格を求められる場合がある
(NPOや社会福祉法人じゃないと申請できない助成金等がある)

⑩広報に取り上げられる機会が増えることもある

<デメリット>

①活動内容に制約がある

 法令(NPO法等)や定款の制約を受ける

②厳正な事務処理が必要である

  事業報告書(年1回。3年提出を怠ると法人格の取り消し処分を受けることがある)
 や会計書類の提出と情報公開(事業報告は決算期から3か月以内、資産変更登記決算期から2か月以内、役員変更登記やその他届け出)

③税務申告義務が発生する

  原則、法人住民税が課税される(収益事業を行っていない場合は免除の手続きもある)
  収益事業には法人税も課税される

④解散したとき残余財産が戻ってこない

⑤解散・清算時に時間や費用がかかる (官報公告費用や登記事項証明書、行政書士に解散や清算を依頼の時はその報酬等)


 以上メリットだけでなくデメリットもあるのですが株式会社等の営利企業とは違い公益を実現するための法人として NPO法人は高く信用されておりますので営利だけでなく公益の実現を目的とする法人を作られたいと真剣にお考えの方にはNPO法人の設立をお勧めしております。

 なお当事務所はNPO認証に必要な書類の作成全てを97,200円で承っております(税込)。
 その他ご質問等おありの方は遠慮なくお問合せください。
NPO法人に関する記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
NPO法人設立の流れ
認定NPO法人とは
NPO法人解散・清算の流れ
当事務所ホームページです 
本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

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