コラム
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請につきまして 長崎の行政書士 深堀事務所
2018年9月7日
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請につきまして
特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち爆発性,毒性、感染性を有するもの等政令で定めるもの)の収集又は運搬を業として行おうとする場合は、知事の許可を受けなければならないこととなっています。
特別管理産業廃棄物(令2条の4)の種類
廃油(灯油・経由・揮発油など) 廃酸(ph2.0以下の酸性廃液)
廃アルカリ(ph12.5以上のアルカリ性廃液)
感染性産業廃棄物(感染の恐れのある病原体の付着した廃棄物)
PCB物 廃石綿等(飛散性アスベスト) 鉱さい 等
なお、一つの都道府県で産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方を事業とする場合は、両方の許可が必要です。(申請手数料もそれぞれ必要)しかし、この場合講習会は「特別管理産業廃棄物取り扱いの講習」の方を受けておりれば足り、産業廃棄物処理業講習会は受講不要です。
許可要件につきまして
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには(イ)から(ハ)に挙げる要件を満たす必要があります。
(イ)収集運搬のために必要な施設を有すること
①飛散、流失、悪臭を防止できる運搬車、運搬船、運搬容器
➁飛散、流失、悪臭、地下浸透を防止する施設(積替え施設有りの場合)
(ロ)申請者の能力に係る基準
①収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能がある
特別管理産業廃棄物処理業講習会の講習を受講し修了試験に合格している
こと
〇注意点
•個人なら申請者本人。法人なら社長又は役員が受講しなければならない
•収集運搬業の新規の場合、特管物は3日間(46,200円)、終了証は講習終了後2週間程度で届きます。修了証のコピーは申請時に必要。
•講習会の日程や開催地がバラバラで受講しようと思った時に近県で講習会が実施されるとは限らず、定員も少ない。
➁収集運搬を的確・継続して行うに足りる経理的基礎がある
事業を継続的に行なっていく財務的基盤を有しているかということです。
例えば
〇事業開始に要する十分な資金が準備されている。
〇直近の決算で法人税(個人の場合は所得税)を1円以上納めている。
〇法人税(個人の場合は所得税)の滞納が無い
〇直近の決算で経常利益が計上できている
〇債務超過ではなく、自己資本比率が10%以上である等の観点から判断されます。
下記の書類等を基に判断が行われます。
直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と納税証明書(法人の場合は法人税、個人の場合は所得税に関するもの)が必要です。自治体によりその他資料が必要となる場合もあります。また直近の決算で債務超過の状態だと追加書類の提出が必要な場合があります。
(ハ) 欠格事由に該当しない
申請者(個人事業主、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人)が下記の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。
①法7条5項4号イからトに該当する者
→・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・許可取り消しの日から5年未満(法人の役員等は通知前60日以内の者)・処分前の廃業届等から5年未満(法人の役員等は通知前60日以内の者)
・業務に関し不正不誠実と認められた者
➁ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
③ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
④ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに①~⑥のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
⑥ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
申請に際しての申請書その他必要書類 (長崎県の場合)
https://www.pref.nagasaki.jp/download/ApplicationView.php?divcode=42000-09030&depcode=42000-09&depname=&no=21&flg=2
からダウンロードできます。
・申請書(様式12号 第1面から9面まであり)
申請書には以下の項目について記載や証明を求めております。
事業計画の概要を記載した書類、事業の用に供する施設の平面図、当該施設の付近の見取図等、運搬車両や運搬用具の写真、誓約書、当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(特別管理産業廃棄物処理業講習会の修了証)、当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・申請書以外の必要書類
○申請者が法人の場合
1.定款の写し及び履歴事項全部証明書
2.役員、発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者、政令使用人との住民票の写し(コピー不可)及び登記されていないことの証明書
大口株主が法人である場合は、当該法人の法人登記簿謄本
3.直前3年間の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及び法人税確定申告書(別表一(一)のみで可)の写し 4.国税(法人税)の直前3年間の納税証明書(その1 納税額等証明用)
○申請者が個人の場合
5.申請者及び政令使用人の住民票の写し(コピー不可)及び登記されていないことの証明書
6.銀行預金等残高証明書、直前3年間の所得税確定申告書の写し
7.国税(所得税)の直前3年間の納税証明書(その1 納税額等証明用)
○法人、個人の別に関わらず必要な書類
8.事業場所在地の土地及び建物の全部事項証明書
建物が未登記である場合は、公共料金(水道・電気・ガス等)の領収書の写し等占有の事実を確認できる資料
9.積替え保管を行う場合は積替え保管施設所在地の土地及び建物の登記簿謄本
建物が未登記である場合は、公共料金(水道・電気・ガス等)の領収書の写し等占有の事実を確認できる資料(8と同一の場合は1つで可)
10.登記簿謄本に記載された所有者と申請者が異なる場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
11.収集運搬車両の車検証の写し
車検証に記載された所有者又は使用者と申請者が異なる場合は賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
12.船舶を使用する場合は、船舶検査証の写し、船舶国籍証書の写し、傭船契約書等の写し
○事業の範囲にPCB廃棄物を含む場合
13.PCB廃棄物に使用する運搬容器の構造図及び写真
14.運行管理システムの概要書
15.通信機器の写真及び車両への装備状態の写真
16.PCB廃棄物運搬作業体制表
17.応急措置設備・器具のリスト
18.応急措置設備・器具の写真及び車両への装備状態の写真
19.緊急時対応マニュアル及び緊急連絡網
20.安全管理責任者のPCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会の修了証の写し
21.収集・運搬従事者のPCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会の修了証の写しもしくは安全管理責任者による教育に関する実施状況報告書
なお上記の書類の他に書類の提出を求められる場合があります。また自治体により提出書類に差異がありますので申請される方は事前に確認が必要です。
当事務所報酬額につきまして
許可(届出)の区分料金(税抜き) 備考
産業廃棄物収集運搬業
(積替・保管なし)
新規許可 120,000~ 別途申請手数料 \81,000(長崎県)
更新許可 70,000~ 別途申請手数料 \74,000(長崎県)
変更許可 70,000~ 別途申請手数料 \72,000(長崎県)
変更届 30,000~
廃止届 15,000~
*産業廃棄物収集運搬業(積替え保管有り)・産業廃棄物中間処理施設許可申請
まずはお話を伺い現地調査をさせていただいてからのお見積りとなります。
※上記は1自治体あたりの料金です。一度に複数の自治体へ許可申請または届出をご依頼いただける場合は、以下の割引率を適用させていただきます。
許可申請(届出)する自治体の数
2~3自治体10%割引
4自治体以上15%割引
※その他、実費別途請求
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。長崎市だけではなく時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保など県内(離島は除かせていただきます)や長崎県外対応致しますのでお気軽にお問い合わせください。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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