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コラム

通信販売酒類小売業免許申請につきまして 長崎の行政書士 深堀事務所

2018年9月11日 公開 / 2018年9月12日更新

テーマ:酒類販売業免許申請

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

通信販売酒類小売業免許申請につきまして 長崎の行政書士 深堀事務所

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売りするのが、この通信販売酒類小売業免許です。

通信販売とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」をいいます。
*「カタログの送付等」にはカタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等も含まれます。
*「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
* 同一都道府県内で通信販売等を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。


通信販売酒類小売業免許の主な特徴は以下の通りです。

・自宅に事務所と倉庫を置くなど、省スペースでの営業活動が可能
・販売を全国でできる
・取り扱うお酒は通常の酒販店では購入することが困難なものに限定
販売できるお酒は以下の二つに限定されています。
1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒
2 輸入酒
課税移出数量というのは、「製造して課税されるお酒の総量」のこと
なお免許が付与された後、酒類販売管理者や責任者を選任する必要があります。


通信販売酒類小売業免許要件につきまして


通信販売酒類小売業免許は以下の要件を全て満たす必要があります。

1. 人的要件
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行
する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなっ
た日から3年を経過していること

2.場所的要件
申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けてい
る酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと


3.経営基礎的要件
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認
められる場合に該当しないこと

ここでは、営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを見ます。
具体的には、申請者等が次の①~⑩に該当するかどうかで判断します。

① 現在、国税若しくは地方税を滞納していない

② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 で計算されます。

④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない

⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

⑥ 建築基準法や都市計画法、その他法令、条例の違反による店舗の除去等を命じられていない

⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる

⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者か、これらの者が主体となって行う法人

⑨ 種類の通信販売を行う所要資金があり、販売方法が適正で、「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たしているか、これを満たすことが確実

⑩ 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずると認められる

※⑧「十分な知識及び能力を有すると認められる者とは、
1 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上従事した者
2 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
3 1、2の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
4 1~3の経験がない場合、その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類小売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
5  酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  酒類の製造業もしくは販売業の経営者として、直接業務に従事した者


4.需給調整要件

需給調整要件により、通信販売酒類小売業では販売できるお酒の範囲が以下のものに限定されます。

1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

2 輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)

必要書類につきまして



・通販販売酒類小売業免許申請書
・販売場の敷地の状況(別途図面)
・建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
・事業の概要(販売設備状況書)
・収支の見込み(新事業の概要附表)
・所要資金の額及び調達方法
・酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・定款、登記事項証明書の写し(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・申請者の履歴書
・契約書等の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・納税証明書
・販売所場を設置しようとする場所、販売する酒類を説明した書類
・その他税務署長が必要と認めた書類
・申請書等チェック表

通販販売酒類小売業免許を取得した後にも、様々な義務が課されます。

以下の義務を怠ってしまった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。ご注意ください。

酒税法上の義務につきまして


1 記帳義務

酒類の仕入れと販売に関し、酒類の品目別及びアルコール分別に、次の事項を記帳する必要があります。

①仕入・販売数量

②仕入・販売価格

③仕入・販売年月日

④仕入・販売先の住所及び氏名又は名称

※販売先の住所及び氏名又は名称は省略可能です。
※仕入れた酒類の全部について、上記事項が全て記載された伝票の交付を受け、5年以上保存する場合及び3ヶ月ごとに棚卸を行っている場合、3ヶ月の合計数量で一括記帳が可能です。

帳簿はその販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。


2 申告義務

酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。

〇毎年度報告するもの
報告事項 報告期限
毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量 翌年度の4月30日まで

〇事由発生の都度、報告するもの
発生事由                        
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合※1※2 申告期限 直ちに(すぐ)
販売業を休止又は再開する場合           申告期限 遅滞なく(出来るだけ早く)
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合                 申告期限 あらかじめ
税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合                        申告期限 別途定める日まで

※1 「住所及び氏名又は名称の異動」には、株式会社と持分会社間の組織変更や持分会社間の会社種類の変更を含みます。
※2 「販売場の所在地の異動」とは、区画整理等による地名や地番の呼称変更をいいます。


3 届出義務

酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出を行う必要があります。

販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰替えようとする場合 届出期限 詰替え2日前まで

※消費者があらかじめ用意した容器に酒類を詰め替えて販売する「量り売り」は届出が不要です。

酒類業組合法上の義務につきまして


酒類販売業者には、酒類業組合法で以下のような義務があります。
(1)酒類販売管理者の設置

酒類小売業者(通信販売業者も含む)は酒類販売管理者を選任し、届出て、酒類販売管理者研修を受けさせる義務があります。


(2)表示基準の遵守

酒類販売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。また、表示を怠った場合には50万円以下の罰金に処されます。
a)酒類の陳列場所における表示

酒類販売場の見やすいところに
・酒類の売り場であるまたは酒類の陳列場所である
・20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しない
という旨を表示しなければならない。

b)酒類の自動販売機に対する表示

酒類の自動販売機では販売機の前面に以下のことを表示しなければならない。
・未成年者の飲酒は法律で禁止されていること
・ 免許者の氏名または名称、酒類販売管理者の氏名および連絡先等
・販売停止時間(午後11時~翌日午前5時)

c)酒類の通信販売における表示

酒類の通信販売を行う場合には、以下の表示を行うこと。

・広告またはカタログ(インターネットを含む)等に、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」という旨
・申込書等の書類(インターネットにより申し込みを受ける場合には申し込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」という旨
・納品書等の書類(インターネットによる通知を含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」という旨

(3)酒類業組合法上の義務に関する届出等

毎年報告を要するもの
報告事項                           
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書・・・・・未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等     届出期限は報告対象年度の4月30日まで


届出を要するもの
報告事項                           
酒類販売管理者の選任(解任)の届出書 酒類販売管理者の選任・解任 届出期限2週間以内

当事務所報酬額につきまして


通信販売酒類小売業免許 13万円~(税抜)
要件に該当しているのかの詳細な調査 2万円~(税抜)
相談料5000円 業務をお任せ下さったお客様無料

注意点 
・掲載料金は標準料金で、税抜きです。
・ご入金(全額もしくは着手金)が確認できた日から、業務着手になります。
・依頼事項に着手した後に、その取消しまたは撤回があった場合、既に着手した部分の料金は請求いたします。
・印紙代・証紙代・証明書代・通信費・交通費等について、特に記載のないものについては実費を請求いたします。
・相談により発生した各種調査については、事前に依頼者と協議し、調査内容に応じた額の料金とします。
・特に時間を要する案件、複雑な案件については、事前に依頼者との協議の上、別途料金が発生することがあります。
・許可業務に関する顧問(月額)も承っております。料金は依頼者との協議によります。
・書類の再作成が必要になった場合など予定外・依頼業務外の対応については、追加料金を請求することがあります。
・事案によって、専門家をご紹介します。
・弊社代行料金を銀行振込でお支払いの場合は、原則領収書は各金融機関が発行する振込証明書(受領書)にて代えさせて頂きますが特にご希望の場合は領収証をお渡しいたします。
・予告なく料金を変更することがあります。
・当事務所の法的な過失により免許が下りなかった場合はいただいた報酬は全額返金致します。



・最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。長崎市だけではなく時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保など県内(離島は除かせていただきます)対応できます。業務によりますが、長崎県外対応致しますのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや事業計画の立案、会社設立後の法務や事務のサポートもいたします。毎月の顧問契約も承っております。お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

深堀賢

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深堀賢(行政書士 深堀法務事務所)

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