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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

建設業法改正に伴う長崎の建設業経営事項審査の様式の変更につきまして

2016年6月12日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:長崎 建設業

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは、長崎市で行政書士事務所を営んでおります行政書士の深堀です。
どうぞよろしくお願いいたします。初めてコラムを書かせていただきます。
皆様に少しでも有益な情報をお伝えしていきたいと考えておりますので
どうぞよろしくお願いいたします。


さて平成28年の6月1日から建設業法等の改正が行われ、今までとは建設業許可や経営事項審査
の内容ややり方が変わることになりました。おそらく新しく建設業許可を申請される方や経営事項審査を
受けられる方に大きな混乱が生じることが考えられますので何回かに分けてご紹介させていただきます。
今回は経営事項審査の様式の変更につきご紹介させていただきます。

改正による経営事項審査の様式の変更については以下①と②の通りです。

①経営規模等評価申請書で項番15項番16に『解』の文字及びカラムが追加されました。

②とび・土工(又は解体)がある場合の工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高
(別紙1)の記載要領が変更になりました。

工事種類にはとび・土工・コンクリート工事・解体工事が加わりました(経過措置)
(コード番号は300です)が追加されました。

上記工事を建設業許可業種として挙げる場合はとび分と解体工事分を分離した金額を
とびの欄に記載するとともに、とびと解体との合算額を経過措置欄(コード300)に
記入します。
 
 なお経営事項審査を受けられる方でとび土工や解体工事をされておられる業者様が
工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高の書類をとび分と解体工事分を
まとめて記載し、経過措置欄に記入などがない場合は経営事項審査の審査書類が
審査員の方から申請者様へ返却され後日再審査を受けなおさないといけなくなりますのでご注意ください。

③工事経歴書の記載要領の変更
解体工事が含まれている場合は解体工事を切り分けたものを提出する必要があります。
前事業年度及び前々事業年度に解体工事業を含んでいた場合も切り分けた分を提出する必要があります。 
 解体工事の許可を取得する前に経審を受審される場合は、その他の合計を計上したものとは
の紙に解体工事のみにかかる『その他‹解体工事›』の工事経歴書を提出する必要があります。
解体工事の実績がない場合も解体工事無しと余白に記載したものを提出が必要になります。

以上①②の記載につきましては6月からの経営事項審査で事業主様の誤りが散見されると思われます
ので十分ご注意ください。


なお当事務所で長崎での建設業許可申請や経営事項審査を代行いたしております。
代行費用は以下の通りです(税込み)。その他ご不明な点等ございましたら電話やメール等で
初回無料相談もいたしておりますのでよろしかったらどうぞ。

‹代行費用›
経営事項審査申請   75600円(その他法定費用あり。法定費用は業種数による。)
建設業許可‹法人›  140400円(知事許可、その他申請手数料90000円)
建設業許可‹個人›  129600円(但し工事等が少なく比較的容易な申請の場合は108000円、知事許可、その他申請手数料90000円)
決算変更届      37800円
役員変更や事務所変更等の変更届  21600円

ご参考になれば幸いですお読みいただきましてありがとうございました。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
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