コラム
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることについて
2016年9月4日 公開 / 2017年6月30日更新
~専任の技術者とは~
専任の技術者とはその営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。
当該営業所の常勤職員から選ぶことになります。
なお2つ以上の業種の許可を申請する場合、許可の各基準をみたしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
また経営業務管理責任者と専任技術者との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることもできます。
専任技術者は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任制を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
営業所への常勤が求められることから、例えば長崎市に専任技術者を置いているのに建設工事で専任技術者を福岡や鹿児島など他府県に行かせた場合はそれは建設業法違反になりますのでご注意ください。
専任技術者の要件は 一般建設業許可、特定建設業許可により異なります。
~一般建設業許可の場合~
①から③いずれかの要件を満たさねばなりません。
①指定学科を卒業し一定の実務経験がある(建設業法第7条第2号イ)
・大学又は高等学校や旧専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校も含む)指定学科卒業後5年以上の「実務経験」を有する者である。
*「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施行を指揮・監督した経験および実際に建設工事の施行に携わった経験のことです。また、請負人のとしての経験だけでなく、建設工事の注文者側で設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただ、工事現場の単なる雑務等は含まれません。
*指定学科とは当該建設業と密接に関連するものとして指定されている学科です。
*海外の実務経験も当該経験につき国土交通大臣に認定されれば実務経験として認められます。
②実務経験が10年以上ある(建設業法第7条第2号ロ)
・学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の「実務経験」を有する者である。
③一定の国家資格者及び国土交通大臣の特認にあたる(建設業法第7条第2号ハ)
・許可を受けようとする業種に関する一定の国家資格者であること。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者であること。なお国家資格やその他詳細につきましては長崎県土木部のHPの建設業許可の手引きなどに記載されておりますのでご参照ください。
~特定建設業許可の場合~
①〜④いずれかの要件を満たさねばなりません。
①一定の国家資格者である(建設業法第15条第2号イ)
・許可を受けようとする業種に関し一定の国家資格者を有すること。
②指導監督的実務経験を有する(建設業法第15条第2号ロ)
・上記一般建設業の要件①から③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4500万円以上の工事(昭和59年10月1日前に請負代金の額が1500万円以上4500万未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前にあっては3000万円、昭和59年10月1日前にあっては1500万円の工事)について2年以上「指導監督的実務経験」を有する者。
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計または施行の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
③国土交通大臣の特認にあたる(建設業法第15条第2号ハ)
・国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者になります。
④「土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業」の7業種については、「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、実務経験では認められず、1級の国家資格者・技術士の資格者又は国土交通大臣が特別に認定した者である必要があります。
以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
建設業記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
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