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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

建設業法改正について②

2016年6月23日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:長崎 建設業

コラムカテゴリ:法律関連

前回建設業法改正による経営事項審査の様式の変更についてお伝えしました。
今回は建設業許可改正についての続きです。

◎経営事項管理責任者の要件が緩和
→役員の範囲が業務執行社員、取締役、執行役等の他、これらに準ずる地位にあり、
許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役の決議を経て取締役会
又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等も追加されました。
また、職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決算書等
に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等になりました。
つまり今までより経営業務の管理責任者になれる人の範囲が広がるため
建設業許可を新規で取得しやすくなるということになります。

◎金額要件の一部緩和
特定建設業許可や管理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請け契約
の金額が上昇しました。
→建築一式以外の工事・・・3000万から4000万へ
 建築一式工事・・・4500万から6000万

専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金が上昇しました。
建築一式以外の工事・・・2500万から3500万
建築一式工事・・・5000万から7000万
すなわち各工事に関して変更後の金額に達していなければ特定建設業許可をとる必要もなく、
管理技術者を配置しなくてもよく、施工体制台帳を
作成も不要になるということです。
長くなりましたので建設業法改正の残りは次回に記載します。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。
以下関連記事と当事務所HPのリンクです。よろしかったらお立ち寄りください
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
当事務所ホームページです

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