コラム
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
2016年9月5日 公開 / 2017年6月30日更新
以前の記事にも書いた箇所もありますが、特定建設業許可と一般建設業許可の違いを述べる前に建設業許可が必要な場合やいらない場合も知らないとちんぷんかんぷんかと思いますので、もしそちらもお読みになってご存知の方は省略してお読みください。
「軽微な工事」は建設業許可を受ける必要はないのですが、「軽微な工事」以外の建設工事を施工するには、建設業許可を受ける必要があります。
軽微な工事というのは、建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、
建築一式工事については1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。
*木造住宅とは、主要構造部が木造で、2分の1以上が住居スペースになっているものをいいます。ですので、延べ面積が150㎡に満たないの木造住宅工事であっても、2分の一以上を店舗にする建物の工事は建設業許可が必要です。
•工事の完成を2つ以上に分割して請負契約を結ぶときは、それぞれの請負代金を合計して計算して扱います。
•材料が注文した人から支給されたときは、支給材料費も含みます。
•請負代金や支給代金に係る消費税も含みます。
•軽微な工事しか扱わない建設業者であっても、他の法律によって登録が必要な工事があります。
例えば
①建設業許可を受けて電気工事業を営む場合には、建設業許可とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく電気工事業の届出が必要になります。
②浄化槽工事業を営む場合には、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要になります。
③解体工事業を営む場合には、請負金額にかかわらず「解体工事業」の登録が必要になります。例外として建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」若しくは「とび・土工工事」のいずれかの許可を受けている場合は登録不要になります。
上記以外の建設工事を施工するには、建設業許可を取得しなければなりません。
前置きが長くなってしまいました。軽微ではない建設工事をするので建設業許可がいることになったとして元請業者として受注した工事を下請に出す場合、その総額が一定以上かどうかで「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を取るかどうかが変わります。
特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。具体的に申し上げますと特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の発注をするかどうかです。ですから、この金額以下で元請から下請に発注を発注したり、金額が大きくても下請から下請に発注する場合は特定建設業許可を取得する必要はありません。もちろん特定建設業許可の方が一般建設業許可に比べ手続きが複雑で手間がかかるのが一般的です。特定建設業許可は多様化・重層化した下請構造を有する建設業において下請人を保護することを目的として設けられており、当該許可を取得した事業者様は下請代金の支払い等に対し一般建設業許可に比べ多くの業務規制が適用されているのです。
以上ご参考になれば幸いです。本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
(当事務所で建設業許可関係のお仕事を承った場合の費用)
経営事項審査申請 75600円(その他法定費用あり。法定費用は業種数による。)
建設業許可‹法人› 140400円(知事許可、その他申請手数料90000円)
建設業許可‹個人› 129600円(但し工事等が少ない等比較的容易な申請の場合は108000円、知事許可、その他申請手数料90000円)
決算変更届 37800円
役員変更や事務所変更等の変更届 21600円
登記簿謄本・登記されていないことの証明書・身元証明書・納税証明書などを当事務所で取得する場合は、実費のみを請求させて頂きます。取得にかかった交通費等は頂きません。
以上本日も最後までお読みくださいまして誠にありがとうございました。
建設業記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
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