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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

酒類販売業免許申請につきまして~一般酒類小売業免許~長崎の行政書士 深堀事務所

2018年9月8日

テーマ:酒類販売業免許申請

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要です。酒類販売業免許は小売業か卸売業の違いで酒類小売業免許(一般消費者や料飲店に対して、酒類を販売する)、酒類卸売業免許(酒類販売業者や酒類製造業者等の免許業者)かで大きく2つに分かれます。なお酒類販売業免許申請は、酒類の仕入れ先、販売価格、予定数量等、具体的な内容を関係書類に具体的に示さないと、酒販免許は交付されません。
酒類小売業免許は店舗において一般消費者等に酒類を販売するための一般酒類小売業免許、通信販売で小売するための通信販売酒類小売業免許、酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる特殊酒類小売業免許の3つの区分があります。

今日は一般酒類小売業免許の取得につきましてご説明させていただこうと思います。

一般酒類小売業免許の要件につきまして


一般酒類小売業免許を取得するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)人的要件について
以下例示いたします。下記に全て該当しないと許可が下りません。

・申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない

・法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過している

・免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない

・国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過している

・未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過している

・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過している

(2)場所的要件について

一般酒類小売業の免許を受けるには、販売場が以下の全てに該当しなければなりません。

・申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

例えば、狭い店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。

(3)経営基礎要件について
一般酒類小売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合の他に、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが必要になります。

経営基礎要件の判断基準につきまして
申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者が以下に該当しないこと

・現に国税又は地方税を滞納している

・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている

・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額
を上回っている場合

・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合、又は、告発されている場合

・販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合

・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合

・申請者、申請者が法人の場合その役員及び申請販売場の支配人が概ね以下のいずれかの要件に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として判断基準を満たすものとしている(下記に該当しない場合であっても、その他の業務での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の小売業を経営するに十分な能力や知識があるかを実質的に審査されます。下記①➁にあたらないからといって許可が下りないわけではございません。)
①免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

・免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し申請がなされた免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。

(4)需給調整要件について

酒税を確保し、酒類の需給の均衡を維持するため、一般酒類小売業免許を与えることが適当でないと認められる場合、一般酒類小売業免許を受けることが出来ません。

・免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でない
・免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

一般酒類小売業免許申請書類につきまして


一般酒類販売免許を受けるためには、次の書類を準備しなければなりません。
・酒類販売業免許申請書
・販売場の敷地の状況(別途図面)
・建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
・事業の概要(販売設備状況書)
・収支の見込み(新事業の概要附表)
・所要資金の額及び調達方法
・酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・申請者(法人の場合は監査役も含めた役員全ての)履歴書
・定款の、登記事項証明書の写し(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・申請者の履歴書
・契約書等の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・納税証明書
・その他税務署長が必要と認めた書類
・申請書等チェック表


当事務所報酬額につきまして


一般酒類小売業免許 12万円~(税抜)
要件に該当しているのかの詳細な調査 2万円~(税抜)

・最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。長崎市だけではなく時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保など県内(離島は除かせていただきます)対応できます。業務によりますが、長崎県外対応致しますのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや事業計画の立案、会社設立後の法務や事務のサポートもいたします。毎月の顧問契約も承っております。お気軽にお問い合わせください。

長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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