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コラム

住宅ローン控除と住民税と保育料とライフプランがつながった

2020年5月22日 公開 / 2021年2月16日更新

テーマ:ライフプラン

コラムカテゴリ:お金・保険

マイホーム取得のメリット


税金が還付される編

「念願のマイホームを取得しました! そこで、なのですが、知り合いから
『マイホーム取得をすると税金が安くなり、〇△円の還付(所得税)があった』と聞いたことがあります。私も同様に、マイホーム取得した後、申告をしました。ところが、私が予想していたほどの還付額がなかったのです。あてにしていたのにガッカリです。なぜでしょうか?」

と質問を受けることがあります。

「還付金額がある」には、
そもそも源泉されていた所得税(預り分の所得税)が、ある必要があります。
源泉されている税がないか、
あっても僅かなのであれば、
他のご家庭で耳にしたほどの税金の還付がないということになるのです。
(同じ収入の家庭であっても、扶養家族人数の違いで、ここも変わります)


ここで会話に出てくるマイホーム取得の際の税金の還付というのは、
【住宅借入金等特別控除】のことを指しています。


簡単にいうと住宅ローン控除のことです。

居住者が、償還期間が10年以上の借入金等によって住宅を取得し、
取得より半年以内に居住し
年末まで引き続き居住している場合、

住宅取得にかかわる年末の借入金残高に応じ、毎年一定額を所得税額から控除できる制度。
(増改築なども含めることが可能ですが、適用には諸条件あり。例:「身内から無利子で借り入れた場合は借入金等に該当せず」等の注意も必要)


ただし、税額控除分について所得税から十分に控除しきれなかったときは、
住民税から
一定額まで(136,500円まで)を差し引くことができますよ。
というものです


ここでいう「所得税からの税額控除」の文言ですが、

生命保険料控除といわれるような
課税所得額から、一定額を差し引く(生命保険料の支払い額に応じて変わる)ものとは違いまして・・・

確かに少なからず、課税所得からの控除はうれしいのですが。

よく勘違いしてしまうところです。
課税対象額からの控除  と  所得税額からの税額控除 の違い 



「所得税からの税額控除」は、
納める予定の税金額から直接控除をしてくれる素晴らしいものです。
つまりもろに、納める税金が軽減される仕組み。


これまた、よいのは、
所得税の納税額が下がるということは、


これに応じ、住民税納税額もリンクしていき、
予定していた額よりも、少なくなり税額が軽減されることに繋がりますし、
マイホーム取得後の家計は大助かりですね。



メリットはもう少しあります。


保育料の計算にも



例えば、「〇〇を利用する場合は、課税額を基に算定し料金を決めますよ」
というものであれば、課税額が下がれば、利用するときの料金も軽減されていくことが考えられます。
たとえば、保育料などもここに該当します。

令和元年10 月から
該当する場合の幼児教育・保育の無償化が開始されましたが
保育料の計算はこのようになっています。
熊本市認可保育園の保育料
「市町村民税」の「所得割額」の項目から算定します。
対象税額が下がると、利用料も下がるということになります。



いまや、消費税も10%となり、これによる取得の場合
【住宅借入金等特別控除】の適用年数が
10年→13年へ3年延長されました。うーん、助かります。
(土地は消費税かかりません・中古住宅の個人間売買もかかりません)


これまでお話をしてきて思うこと





ショッピングセンターに行く感覚で、マイホーム展示場に行くという昨今です。

ご相談のなかには、小学校へ上がる前に、家を建てたいということも多く感じます。


こういった制度を活用し、
節税もできるし、
賃貸はずっと払うのがもったいないからなあ、

よし!マイホーム取得しよう!と考えてしまうのは、あまりにも危険かもしれません。



なぜなら、マイホームだけが人生の目的ではありません。
ライフプランを見つめながら、しっかりと考えていく必要があります。


将来的な(一生が終わるまで)の出費を、
現役世代の勤労所得+α収入部分で確保されるべきです。

αには、公的年金や退職金や資産運用などが考えられますが。



そこで、自問自答です。


ハプニングも想定したところで・・・今後の家計の収支が成り立つかなあ?
安心したリタイアが可能かな?

マイホームの借入金がきちんと完済できるのか?の検証をしつつ
夢実現へ進んでいきましょう。

資金計画は綿密に!


※「すまい給付金」については
次の機会にコラムをアップします。
申請代行などの文字も見ますが、ご自身で可能です。


マイホーム取得大作戦(^^♪  ぜひ、ポイント抑えて抜かりなく!

検証のアドバイスに興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください  ↓↓↓

この記事を書いたプロ

枝川陽子

マネードクターとして「資産」を育てる所得確保のプロ

枝川陽子(枝川FPコンサルティング株式会社)

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