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シニア世代には3つの区分・それそれに応じた準備を

2020年4月23日 公開 / 2021年2月16日更新

テーマ:リタイアメントプラン

コラムカテゴリ:お金・保険

日本老年学会・日本老年医学学会によると高齢期の定義を見直し、
准高齢期・高齢期・超高齢期の3つの区分にわけるといっています。
日本FP協会も会員向けの情報誌で取り上げています。
今日はこれらのことを私なりに、
3区分ごとにできること、注意することを簡単にまとめてみました。


「シニア世代の準備」をしましょう。
と、ひと口に言っても60歳代から90歳以上・・そうです、年代に大きな隔たりがあります。

できる準備、しておきたい準備はそれぞれだといえます。

3つの区分とは

【准高齢期】(65歳~74歳)
相続を含む財産管理対策に着手する時期
キャッシュフロー表を作成し、今後のライフプランを作る
親の世代の財産管理もチェックしておきたい


【高齢期】(75歳~89歳)
終活を意識してセミナーへ参加される方が多い時期(昨年度も数回講師依頼がありました)
自分らしくを取り入れていきたいので、お墓・葬儀・延命治療への意思確認もしておきたい
高齢者施設や介護施設へ入る相談も多い・終の棲家に関しての希望などを確認
株や不動産投資をシンプルにわかりやすくする
相続・事業継承を話しあう
遺言書の準備や二次相続対策が必要な場合も確認を
オレオレ詐欺などに合わないよう、家族間での取り決めやルールと連絡網を作る

【超高齢期】(90歳以上)
財産管理が未着手であれば、早めの対策を
早ければ早いほど、対策がしやすい
認知機能・身体機能が低下してきている場合、家族の協力を

◎成年後見制度人を取り入れる方法

すでに判断能力が低下している人の財産を、保護・支援する 
→法定後見人制度
将来、判断能力が低下した場合に備えて財産等の保護・支援をしてもらう内容をあらかじめ契約で決めておく 
→任意後見人制度

◎民事信託などを利用
相続財産すべてだと揉めてしまうことがあるので、バランスよく一部を民事信託とする

(判断能力が低下した妻が遺産分割を行えないなどのケースが想定される場合など)
家賃収入のある不動産の相続管理を妻が行えない問題点をクリアにしながら、
子までの相続を信託内容や遺言書にするわけです。

判断能力のある夫が、遺言書を作成し、上記の意向を信託内容にします

長男などの財産を託したい者との間に信託契約(公証役場)を交わします
(財産を託される長男=受託者)

夫が元気なときは、信託財産からの収益として(夫=第一受益者)家賃収入を得ながら、
夫の死後は、妻(第二受益者)が家賃収入を得る
その妻の死後、信託契約が終了し、
夫の意向に基づき、
その子である、長男や次男、長女などで遺産分割をする

などです。

オーソドックスな生命保険を利用した節税対策
住宅資金の贈与。。。。

ほかのケースで、
(相続対策をしたい場合)
最近の教育費高騰に、祖父母がサポートすることも少なくありません。

祖父が、孫のために入学金、学費を学校へ直接振り込みすることも可、
教育資金贈与を1500万まで非課税で行える。
一括贈与の場合は、使い残しは贈与税が課税されるので、しっかりと使いましょう。

コロナウイルスでお休みの日の在宅時間も増えました。
あれもこれも!と断捨離も進み、
ガーデニングや庭にライトを置いてみたりと、私は数年ぶりに家庭菜園にもチャレンジしました。

終活から見えてくる問題点なども
ご家族団らんの時間に話し合ってみてはいかがでしょうか。
自分らしくの声を聞くことができるかもしれませんね。

この記事を書いたプロ

枝川陽子

マネードクターとして「資産」を育てる所得確保のプロ

枝川陽子(枝川FPコンサルティング株式会社)

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