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東京都が全面禁煙化条例模索?

2015年2月9日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:時事ネタ

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

東京都の舛添知事が,オリンピックに向けて公共施設等での全面禁煙化条例を模索しているようです。
http://jijico.mbp-japan.com/2015/02/08/articles15787.html
東京都の舛添要一知事は、平成32年(2020年)に開催が予定されている東京五輪に向けて、都内での飲食店や公共機関などの全面禁煙化を目指しています。

いわゆる「喫煙の自由」なるものが、憲法上の人権として保障されているか否かは置いておいても、他人の健康や平穏な生活を侵害する自由はないため、「喫煙の自由」が無制限に認められるものでないことは当然です。

平成15年5月に施行された健康増進法25条は「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。

この規定自体は、いわゆる施設管理者の努力義務を定めたものであって、罰則があるわけではありません。しかし、この規定を受けて、厚生労働省健康局長が各都道府県知事、各保健所設置市および各特別区長宛に発した平成22年2月25日付けの「受動喫煙防止対策について」と題する通知では「受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっている」と明言するとともに、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性について「多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。一方、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする」としています。

そうすると、舛添知事の姿勢自体は、健康増進法の理想を追求するものということができますが、「全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする」としている国の基本的な方向性を考慮すると、条例で一気に強制するところまで可能か否かは、なお議論の余地があるでしょう。

前述の厚生労働省健康局長通知は、その締めくくりの部分において「受動喫煙防止対策を実効性をもって継続的に推進するためには、社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むという機運を醸成することが重要である」としています。

たばこが嗜好品として販売され、喫煙者も多く存在する状況下では、いくら東京五輪が開催されるといっても、全面禁煙の条例化には、社会全体としての機運の醸成が先であるといった、ソフトランディングの手法を探っていくことが相当ではないかと思われます。

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この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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