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コラム
接道していない土地?
2014年1月29日 公開 / 2014年8月1日更新
もう何度目か、の大阪市役所へ
中之島は、川に挟まれているせいか空気、雲の流れが早いように感じます。なので、いつもどこよりも寒い。
今回のプロジェクトは住宅でしたが、計画敷地が道路(法に定義される道路)に接道おらず、本来であれば建築物を新築することはできませんでした。そのため、その敷地の周辺に広い空地(通路などを)確保し、また、建物については一定上の建物の耐火措置、防火措置を行い、市役の許可、同意を得ることにより建築ができるように数か月前から、市役所の都市計画局建築指導部とのやり取りを進めていました。
そのなかで、大阪市内の敷地で、このような住宅を新築することの困難さを役所の担当者とのお聞きする中でも共に切実さを現状を体感し、計画が頓挫してしまう案件もあるということを伺いました。
幸い今回の計画は私が行った、建築基準法43条ただし書きによる接道特例許可(法第43条第1項)はなんとか、許可が通知され、その後の流れである確認申請の手順に移りました。
大阪市に限らずこのような旧市街地や、先の戦火を免れた地域は敷地に新築ができないというような細い道、細分化された敷地が入り乱れ接道ができていない土地がたくさんあり、現状として放置に近い形で眠っている場所、敷地がたくさんあります。中には通常の周辺の地価よりも減価-50%という安価な場合があるようです。
もし、接道義務を満たすコストや許可を得るためのコストがそれ以下だったら…。
一度そういった土地を探すのも、ローコストでマイホームを得るためのヒントだといえますね。
【家のはなしをしてみませんか?】
山本幸司
山本建築設計事務所
〒657-0836 神戸市灘区城内通4-2-22-2B
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