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丸山雅史(まるやままさし) / 司法書士

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所

コラム

抵当権抹消はお早めに。住宅ローンを完済した時に必要な手続き

2020年8月21日 公開 / 2021年2月6日更新

テーマ:不動産登記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 不動産担保ローン司法書士 相談土地登記 変更

「住宅ローンを完済したら、銀行から抵当権抹消をするように言われたが、手続きのことがよくわからない」
住宅ローンの支払いが終わると銀行から抵当権を抹消をするように言われます。
やっと住宅ローンの支払いが終わったのに、またよくわからない手続きをする必要があると言われ、さらにいくらか費用がかかるよう。。
「これって本当にしないといけないものなの?」と思われる方もたくさんいると思います。
そこで今回は、住宅ローンの完済にともなう抵当権抹消について詳しく解説します。

抵当権抹消とは

まず、抵当権抹消について説明します。
マイホームを住宅ローンで購入する場合は、通常、購入する不動産をローンの担保とします。
不動産を担保に入れるには、不動産の名義を登録する登記簿に「この不動産は住宅ローンの担保となっています」という登録をします。
これが、抵当権です。
住宅ローンを完済すると、抵当権は消滅し不要なものになりますが、登記簿の抵当権は自動で消えず、不動産の所有者が法務局に対して抵当権を消す手続きを行うことが必要です。
この法務局に対する手続きのことを抵当権抹消といいます。

抵当権抹消登記は、必ずしないといけないか?

結論から言うと、法律上の義務はないけれども、抵当権抹消は早めにしておいた方が良いです。
たまに古い抵当権が抹消されずに残っていることを見かけます。
不動産を売却する際などは原則的に売主が抵当権を抹消しておかなければならないので、いざ不動産を売ろうと思った時に古い抵当権を抹消しようとすると通常よりも余計な手間がかかったり、必要な書類を紛失してしまっていたりで余計な費用がかかったりします。
ですので、抵当権抹消は早めにしておいた方が良いと言えます。

銀行から抵当権抹消書類が送られてきた。どうすれば良い?

銀行から抵当権抹消の書類が送られてきましたら、自分で手続をする時間がなかったり、手続の方法がよくわからないと言う場合は、司法書士に送られてきた書類を一式持って相談に行くと手続を代行してもらえます。
休日は土日のみで平日に法務局へいけない場合や仕事が忙しくて手続について調べる余裕がない場合などは司法書士に手続を依頼することをおすすめします。

抵当権抹消でお困りの方は、まるやま事務所にご相談ください

まるやま事務所でも、抵当権抹消登記のご依頼をお受けしております。
土日、祝日の対応、電話・メールによる依頼、オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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丸山雅史(司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所)

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