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丸山雅史

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丸山雅史(まるやままさし) / 司法書士

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所

コラム

会社の役員の住所が変わったら、役員の住所変更登記を忘れずにしましょう

2020年8月17日

テーマ:会社登記・法人登記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 法人登記司法書士 相談企業法務

こんにちは。

まるやま事務所では、会社法人に関する登記手続きのご依頼もお受けしております。

意外と忘れやすい役員の住所変更登記

まるやま事務所では役員変更登記、目的変更、本店移転登記などのご依頼をお受けしております。
その際に会社の登記簿を確認してみると、登記されている役員住所と現住所が異なっていることがまれにあります。
役員が住所変更をした際に、会社法人登記の役員の住所変更登記をしていないため、このような状態が発生します。
日々の業務に追われていると意外とこの役員の住所変更登記を忘れることが多いようです。

登記忘れはペナルティあり?

会社法人登記は、変更があった時から2週間以内に登記する義務があります。
この期限以内に登記しない場合は、会社代表者に過料が課せれる場合があります。
過料は、数万円のこともあれば数十万円であることもあり、この金額は登記がおくれた期間の長さなど諸事情を考慮して決定されているようです。
ですので、変更があった場合は、できるだけ早めに会社法人登記を変更しておいた方が良いです。

役員の住所変更登記が必要なケースとは

株式会社では、取締役の住所は登記されず、代表取締役の住所が登記されます。
ですので、代表取締役ではない取締役の住所が変更した場合は、特に住所変更登記をする必要はありません。

一方、有限会社では役員全員の住所が登記されますので、代表取締役ではない取締役の住所が変更した場合でも、住所変更登記が必要です。

会社法人の種類によって、住所が登記される役員の範囲が異なります。
ですので、役員の住所が変わったことが判明したら、一度会社の登記簿を確認することをおすすめします。

役員の住所変更登記にかかる費用は?

役員の住所変更登記にかかる費用として、
法務局に納める登録免許税という税金 1万円(資本金の額が1億円を超える場合は、3万円)
司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬
があります。

丸山事務所では、1万円(税抜き)※実費別で役員の住所変更登記をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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