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丸山雅史

不動産の名義変更・相続手続きのプロ

丸山雅史(まるやままさし) / 司法書士

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所

コラム

相続登記なら加古川市の司法書士の丸山事務所へご相談ください。

2020年2月10日 公開 / 2021年2月6日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 不動産相続 手続き司法書士 相談土地登記 変更

「自宅の名義が亡くなった親のままになっている」
「そろそろ名義変更をしておきたいけれども、どうすればよいの?」
このようなお悩みをお抱えの方は、司法書士の丸山事務所へご相談ください。
丁寧かつスピ―ディに、不動産の名義変更を行います。

亡くなった自宅の名義変更をしようと思ったとき、「何から始めればよいのかわからない!」という方がほとんどだと思います。
すぐに名義変更をしたいのであれば、お近くの司法書士に依頼するのが一番早いと思います。
この記事では、相続登記についてある程度事前に知っておきたい人のために、一般的な相続の流れをまとめました。
相続登記でお困りの方は、ぜひご覧下さい。

一般的な相続手続きのながれ

通常、相続手続きに取りかかる場合、まず遺産の範囲を確定します。
遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合で、プラスの財産を含め相続をしたくないというような場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄の申述をする場合は、期限がありますのでマイナスの財産が多い場合は、早急に対応する必要があります。

遺産の範囲を確定できたら、次に相続人の確定を行います。
相続人を確定するためには、亡くなった方の戸籍や相続人の戸籍を集めます。
相続の順位は、大まかにいうと
第一順位 配偶者と子供、
第二順位 配偶者と直系尊属(親など)、
第三順位 配偶者と兄弟姉妹、
と法律で決めれられています。
この他にも細かいルールがありますので、相続人を判断するにあたっては司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

相続人が確定できたら、遺産の分配方法ついて検討します。
亡くなった方が公正証書遺言などを作っていた場合は、その内容にしたがって遺産を分配します。
遺言などがない場合は、相続人間で遺産の分配について話し合います。
話し合いがまとまりましたら、まとまった内容を文書にまとめます。
この文書を法律用語で「遺産分割協議書」といいます。

不動産の相続登記を行う場合は、
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、などとともに登記申請書を法務局へ提出し、相続登記を行います。

書類の作成や収集が面倒な方は司法書士に依頼する方がよい

このように相続登記を行うには、たくさんの戸籍を集めたり、登記申請書や遺産分割協議書等の法律文書を作成する必要があります。
司法書士は、普段の業務でこのような書類を作成しておりますので、どのような戸籍を集めるとよいのか、どのように書類を作成すればよいのかがわかります。
しかし、法律や登記の専門家でない方にとっては、どの戸籍が必要なのか、どんな書類を作成すればよいのかを判断することはなかなか困難です。

平日にお時間を取れる場合は、法務局の相談を利用し、ご自身で相続登記を行う方もいらっしゃいます。
しかし、平日お仕事などでお時間が取れない方は、何度も法務局に相談へ行くのはむずかしいと思います。
ですので、そういった方は司法書士へご依頼いただければ複雑な法律的な判断、面倒な書類の収集、よくわからない書類の作成などをまとめて代行いたします。

相続登記なら丸山事務所へご相談ください

丸山事務所では、加古川市、姫路市、高砂市、稲美町を中心に相続登記のご依頼を随時受け付けております。
遠方の不動産を相続する場合や県外にお住まいの方が加古川市の不動産を相続する場合、預貯金や株式の相続手続きなど、様々なケースに柔軟に対応しております。
平日夜、土日の出張相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記について、費用や手続きなどについてもっと詳しく知りたい方は、相続登記特設サイトをご覧ください。

この記事を書いたプロ

丸山雅史

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