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丸山雅史

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丸山雅史(まるやままさし) / 司法書士

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所

コラム

抵当権抹消なら加古川市の司法書士の丸山事務所にご相談ください。

2020年8月24日 公開 / 2021年2月6日更新

テーマ:不動産登記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 司法書士 相談土地登記 変更

「住宅ローンを完済したら、銀行から抵当権を抹消するように言われた」
「自宅の土地に古い抵当権がついているが、どうすればよいの」
このようなお悩みをお抱えの方は、司法書士の丸山事務所へご相談ください。
丁寧かつスピーディに、抵当権抹消を行います。

住宅ローンを完済すると銀行から抵当権抹消登記をするように言われますが、まず何から始めると良いかわからない方がほとんどだと思います。
抵当権抹消登記は、ご自身で法務局へ行って手続をすることも可能ですが、平日に法務局にいけない場合や自分で手続きをするのが面倒な人は、司法書士に依頼するのが一番早いと思います。
この記事では、抵当権抹消についてある程度事前に知っておきたいと言う人のために、一般的な抵当権抹消の手続きの流れをまとめました。
抵当権抹消登記でお困りの方は、ぜひご覧ください。

一般的な抵当権抹消登記の流れ

住宅ローンを完済した場合を念頭に、一般的な抵当権抹消登記の流れを説明します。
住宅ローンなどを完済すると銀行から抵当権抹消について連絡がきます。
この際、銀行によっては銀行と提携している司法書士を紹介してくれる場合があります。紹介された司法書士に手続きを依頼する場合は、銀行から提携司法書士に手続きに必要な書類一式が渡され手続きがなされます。
一方、提携の司法書士に依頼しない場合やそもそも銀行が司法書士を紹介してくれない場合は、抵当権抹消登記に必要な書類一式は、ローンを完済された方に送られます。
司法書士を自分で探して依頼する場合は、銀行から送られてきた書類一式を司法書士に渡せば手続を進めてもらえますが、ご自身で抵当権抹消をする場合は、銀行から送られてきた書類の他に登記申請書を作成して管轄法務局に必要書類一式とともに提出します。
ご自身で手続きをする場合、登記申請書の作成が一番の難関です。法務局で申請書などの作成について相談できますが、基本的に予約制のため、事前に予約をとって何度か相談に行き、登記申請書を作ります。

登記申請書の作成が面倒な方は、司法書士に依頼するのがよい

例外的なケースを除き、通常の抵当権抹消登記であれば、登記申請書以外の必要書類は銀行から送られてきます。
ですので、ご自身で登記申請書の作り方を調べて、平日に法務局に相談・登記申請に行く余裕がある方はご自身で手続することが可能かとおもいます。
しかし、平日お仕事が忙しい方にとっては、登記申請書の作成が面倒であったり、そもそも平日に法務局に相談・登記申請に行く時間がないと思います。
そういった方は、司法書士にご依頼いただければ、面倒な書類の作成から法務局への登記申請までの全ての手続きをまとめて代行します。

抵当権抹消登記なら丸山事務所にご相談ください。

丸山事務所では、加古川市、高砂市、姫路市、稲美町を中心に抵当権抹消登記のご依頼を随時受付けております。
遠方の不動産についての抵当権抹消や、大昔に設定された抵当権抹消など様々なケースに対応しております。

抵当権について、費用や手続きなどもっと詳しく知りたい方は、丸山事務所のホームページをご覧ください。

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