コラム
建物の登記がない!?未登記建物のデメリットと解決法
2021年7月27日
建物が未登記であった場合のデメリットと対処法
相続登記などのご依頼を受けた際に、登記がされていない建物(いわゆる未登記建物)に出くわすことがあります。
今日は、未登記建物のデメリット、そして未登記建物を登記する方法について説明いたします。
未登記建物のデメリット
未登記だと所有者がわからない
登記簿は、一般に公開されており、登記簿を見れば誰がその不動産の所有者であるかがわかります。
未登記の場合、そのような公開された所有者を表す仕組みがないため、所有者を知りたい時に誰が所有者なのかわからないということが生じます。
未登記だと売買などができない
通常、不動産を売買するには、売買代金の支払いと同時に建物の名義を売主から買主へと変更します。
未登記だと、登記簿自体が存在しないため、名義変更することができません。
したがって、未登記の建物を売買するには、一般的には事前に建物の登記簿を作ってから売買します。
未登記建物を登記する方法
建物表題登記とは
未登記建物を登記するには、不動産の管轄法務局に対して、建物表題登記を申請します。
この申請をする際に、建物の所有者を明らかにする書面(所有権証明情報)、建物図面・各階平面図という図面などを一緒に提出します。
所有権証明情報として一般的には、建物を建築した際の確認済証などを提出することが多いですが、古い建物だと確認済証がなかったりします。したがって、ケースバイケースで必要な書類が異なります。
また、建物図面・各階平面図の作成に関しても、建物の構造によって建物の測る箇所が異なったりで慣れていないと複雑です。
自分自身で絶対にできないということはありませんが、自分でできない場合や面倒な場合は、土地家屋調査士に手続きの代行を依頼することができます。
建物表題登記が完了したあとは、所有権保存登記をすることができます。
所有権保存登記をすることで建物の所有者が登記され、登記識別情報(いわゆる権利証)が法務局から発行されます。
所有権保存登記は、司法書士に代行依頼をすることができます。
丸山事務所では、建物表題登記から所有権保存登記まで対応可能
丸山事務所では、司法書士と土地家屋調査士を兼業しておりますので、建物表題登記から所有権保存登記まで全て対応可能です。
建物表題登記は、新築したばかりの建物であれば税込8万円でお受けしておりますが、建築されてから時間が経過しており、
- 増改築をしている
- 附属建物がある
- 建築した人がなくなり相続が発生している
- 遠方である
- 確認済証などの必要書類がない
などの事情がある場合は、追加費用をいただいております。
複雑な案件ですと20万円弱かかることもあります。
所有権保存登記に関しては、税込1.5万円、実費として登録免許税(建物の評価額の0.4パーセント)が必要です。
加古川市、高砂市で建物表題なら丸山事務所
建物表題登記については、具体的な状況によって費用が異なりますので、費用が気になる方は一度ご連絡いただければ、事前見積もりいたします。
お気軽にご連絡ください。
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