コラム
登記費用に注目!!不動産購入時の諸費用を節約する方法
2020年8月8日 公開 / 2023年3月26日更新
こんにちは。
まるやま事務所の司法書士の丸山です。
人生で一番大きな買い物といえば、マイホームの購入ではないでしょうか?
どこの土地を買うのか、どんな家を建てるのかと考えるのはとても楽しいと思います。
しかし、楽しいことだけではなく、お金のことも考えなければいけません。
予算がいくらで、物件代金がいくらで、それ以外にも諸費用が意外と高額で、、、
「マイホームの購入を検討するまで諸費用がこんなにかかるなんて知らなかった」
と言う人もたくさんいると思います。
今回は、マイホーム購入の際の諸費用のうち登記費用について解説し、節約する方法を紹介します。
そもそも不動産購入時の諸費用とは?
不動産を購入するにあたって、はじめて「諸費用」がかかることを知る人も多いと思います。
不動産購入時の諸費用とは、物件の購入代金以外にかかる費用であって、具体的には次のようなものが存在します。
○収入印紙代(契約書等に貼る)
○不動産仲介手数料
○融資手数料
○登記費用
○建築確認などに関連する諸費用
これ以外にも、様々なものがあり、もっと知りたい方は、住宅金融支援機構(フラット35)をご覧ください。
登記費用とは
上記で紹介した諸費用の中の登記費用とは、例えば、
「不動産を購入するにあたって売主から買主へ名義変更をする」
「購入した不動産を住宅ローンの担保に入れる」
「建物を新築した際に、新築した建物の名義を登録する」
際にかかる費用です。
登記費用の内訳は、
①登録免許税などの実費
②手続きを代行する司法書士の手数料
にざっくり分けることができます。
このうち①の実費は、税率が決まっているためどこの司法書士に頼んでも同じです。
しかし、②の司法書士の手数料については、司法書士ごとで料金を設定していますので、司法書士によって価格にばらつきがあります。
つまり、②の司法書士の手数料が安ければ、全体としての登記費用は安くなります。
不動産購入時の司法書士は、自分で指定することができるのか?
通常、不動産を購入する際には、不動産仲介業者が司法書士を紹介してくれますが、買主が自分で司法書士を探してきて依頼することは可能なのでしょうか?
結論から言うと、原則 買主が司法書士を指定することは可能です。
ですので、
「紹介された司法書士の手数料が高いので、自分で手数料の安い司法書士に頼みたい」
と言う方は、仲介業者にその旨伝えることで司法書士を指定することができます。
まとめ 登記費用を安く抑えるには、事前に見積もりをとって比較検討する
以上で説明した通り、登記費用のうち、司法書士の手数料部分については司法書士ごとで異なります。
また、不動産売買時の司法書士は、原則 買主が自由に指定できます。
ですので、登記費用を安く抑えたい場合は、紹介された司法書士の登記費用の見積もりをとって比較検討すると良いと思います。
まるやま事務所では、
売買による所有権移転登記(買主) 60,000円(税抜き)
住宅ローンの抵当権設定登記 40,000円(税抜き)
でご依頼をお受けしております。
※登録免許税などの実費は別
※建物新築の場合は、手続きが複雑なため個別具体的にご相談ください。
兵庫県及び近隣他府県でも可能な限り対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
もっとくわしく知りたい方は、まるやま事務所ホームページ(クリック)をご覧ください。
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