コラム
独身時代の預金/女性弁護士による離婚法律相談/福岡
2013年6月30日 公開 / 2014年3月18日更新
Cさんのご相談
「結婚して10年目になりますが,生活のすれ違いが大きく,離婚することになりました。
二人の財産と言えるのは,夫名義の口座に200万円。私が独身時代に自分の給料を貯めていた定期預金が80万円と夫の父が亡くなって相続した土地だけです。
独身時代の私名義の定期預金も分けなければならないのですか?」
離婚するにあたっては,様々な財産について,清算することになります。
これを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは,
結婚した時から離婚(又は別居)するまでに
夫婦で形成した財産のうち,プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものをいいます。
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Cさんが独身時代に貯めていた定期預金は,「夫婦で形成した財産」とはいえないので,
財産分与の対象ではありません。
ですから,OL時代に貯めていた定期預金が,残っていたとしても,離婚に際して,財産分与として,夫に分ける必要はありません。
同様に,相続によって承継した遺産も「夫婦で形成した財産」ではないので,財産分与の対象にはなりません。
Cさんたちは,夫名義の預金200万円だけを分けることになるでしょう。
なお,離婚の際の財産分与請求権の時効は,離婚してから2年となっています。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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