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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

払いすぎた生活費/女性弁護士による離婚法律相談

2013年6月21日 公開 / 2014年3月18日更新

テーマ:離婚・財産分与

コラムカテゴリ:法律関連

Uさんのご相談
「私は,昨年,結婚15年目で協議離婚をしました。
離婚の時には,子どもの親権を取ることが第一だったので,その他のことは,何も決めませんでした。
冷静になって考えてみると,10年間別居状態にあり、全て私が一人で生活費の負担をしてきました。
相手は,かなりの貯蓄ができていたはずです。
このような結果は,不公平に思えてきました。今からでも,払いすぎた生活費を返してもらうことができますか」

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚,相続,一般社団法人の設立手続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425

相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。


では,先ほどのご相談に対する回答を申し上げます。
生活費のことを,婚姻費用といいます。
払いすぎた婚姻費用を,離婚の際の財産分与において,清算することができるという最高裁判所の判例があります(S53,11,14)。
ですから,Uさんも財産分与の請求をされて,その中で,払いすぎた生活費の清算を求めることができると思います。
ただし,離婚の際の財産分与の時効は,離婚した時から2年です(民法768条2項但し書き)。
お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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