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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

タワーマンション節税=タワマンだけじゃない!投資用賃貸物件のワナ

2023年7月28日 公開 / 2023年8月24日更新

テーマ:相続対策術

コラムカテゴリ:お金・保険

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回お話しした、いわゆるタワマン節税の新ルール、覚えていますか?
前回の記事はコチラからどうぞ
 ↓
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5140706/

実は我々国民が見落としている落とし穴があるのです。
(´∀`*)ウフフフフフ

それは、タワマン節税の規制対象は、タワマンだけじゃない! のです。
え!?(゜Д゜;)
実は、投資用の賃貸アパート・マンションも、ターゲットとして狙い撃ちされてしまいました。

投資用のアパート・マンションも取引価格は5千万円~1億円とか3億・5億円とかしますね。
過去に可能だった相続税を減らす方法としては、例えばこんな感じです。
・投資用賃貸マンションの相続税評価額=7,000万円
・投資用賃貸マンションの実勢価格=1億8,000万円
  ↑
この場合、預貯金の1億8千万円を使ってマンションを買うと、
資産を1億8千万円→7,000万円に圧縮することができます。
1億円以上、圧縮できたのです!
コレを売ると、また1億8千万円くらいの現金に換金できるのです。
将来発生する相続税を低く抑えるための裏ワザですね。

実は投資用の賃貸アパート・マンションも、禁じ手の対象となりました。
お金持ちにも大増税、ですね。

相続税評価額と実勢価格の差額が大きいので、「市場価格の60%」で資産計上。
となるのかもしれません。
例:市場価格が1億8千万円→1億800万円程度の資産として計上
なのかな?

この制度は令和6年1月1日以後の相続等や贈与からスタートしますが、今から慌てて賃貸アパート・マンションを買っても、資産家に対する税の取り立ては、緩くなることはありませんので、ムリな節税対策は禁物。
安全・安心な相続対策で、しっかりと先を見据えた準備をすることをオススメします。

相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、まずは早めに1度、ご相談ください。

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/

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