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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

2024年は相続税の生前贈与加算が4年に延長!?

2024年1月3日 公開 / 2024年1月31日更新

テーマ:相続対策術

コラムカテゴリ:お金・保険

こんにちは!
マリブ不動産コンシェルジュの石田です。

国民の負担となっている税制と言う名の年貢が、年々重くなっています。
相続税の新たな改悪もあり、2024年からも毎年毎年、重税感が増していく事が決定していますが、あなたはご存じでしょうか?

これまでは、被相続人が亡くなった際、過去3年以内に親族間で行われた生前贈与について、取り締まる法律がありました。
具体的な話としては
例1:3年前にお父さんが息子3人にそれぞれ現金300万円を渡した。
→贈与から3年以内にお父さんが亡くなったので、この贈与した計900万円は相続財産として扱うことに。つまり、3年前に時間をさかのぼって課税対象に!!

これまでは「過去3年以内にさかのぼって相続税の対象とする」ルールでした。
2024年1月1日からは過去4年までさかのぼるという新ルールに改悪されました。
2025年1月1日からは、過去5年迄さかのぼるルールに改悪されます。
2026年1月1日からは、過去6年迄さかのぼるルールに改悪されます。
2027年1月1日からは、過去7年迄さかのぼるルールに改悪されます。

凄いですよね、この増税っぷり。。。
私たち国民にとっては、もともと多額の税金を払った上で最後に残ったわずかな現金預金・不動産です。
一生懸命に働いた本人が死んだときに、さらに相続税をかけて国民から大切な資産を絞り取っていく恐ろしい所業ですね。

先代から相続した土地や不動産をお持ちの方や、賃貸アパート・マンションを所有している方は、「ノンビリ構えていると親が亡くなった時に納税のために全てを売り払う」という未来がやってきます。

「相続税を納税する資金が無い」とか
「親が生きている内に相続と税の対策をしておきたい」など
数年後の相続と納税の事が心配でしたら、全てを失わないためにも、今から早め早めの準備がホントに必要です。

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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