【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月2日時点の刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、民法、犯罪捜査規範の規定をもとに、風俗店の利用客の立場から書いています。刑法の法定刑は、2025年6月1日に施行された拘禁刑への一本化を反映した表記です。令和5年の刑法改正により、旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪はそれぞれ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に改められています。個別の事情によって見通しは変わりますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。


「昨夜、店から『警察に行く』と言われた。一晩たったが、まだ何の連絡もない」。ご相談の中には、そうした翌朝のお電話から始まるものが少なくありません。よく眠れないまま朝を迎え、仕事に行ってよいのか、店に連絡すべきか、自分から警察に行くべきかと、判断がつかない状態で相談に来られる方が多いようです。

 インターネット上では「被害届が出される前に示談を」「すぐに弁護士へ」といった説明がよく見られます。いずれも誤りではありませんが、言われた翌日という時点で何が分かっていて何が分からないのか、どの順番で手を付ければよいのかまでは、あまり具体的に書かれていません。翌日の過ごし方が、その後の交渉と刑事手続の両方の出発点になることがあります。

 この記事では、店から「警察に行く」と言われた翌日に場面を絞り、被害届が出る前の時間に確かめること、すること、控えることを順に整理します。その場での対応、帰宅途中の着信への対応、警察から連絡が来た後の詳しい対応は、それぞれ別の記事で扱っていますので、必要に応じてあわせてご覧ください。

翌日の時点で分かっていること・分からないこと

 翌朝にまず整理しておきたいのは、いま自分がどの地点に立っているのかという点です。分からないことを分からないまま受け止めることが、慌てた行動を避ける第一歩になります。

被害届が出たかどうかは、通常こちらからは分からない

 警察は、被害届を受理したかどうかを、届出をされた側に知らせる仕組みにはなっていません。こちらから警察署に問い合わせても、捜査の有無を教えてもらえないのが通常です。犯罪による被害の届出があれば、警察はこれを受理しなければならないとされていますが(犯罪捜査規範61条1項)、受理した後に、いつ、どのような形で連絡が来るかは事案によって異なります。数日のうちに連絡が来ることもあれば、しばらく何もないこともあります。警察が動き始めるきっかけの全体像は、風俗トラブルで警察が動くきっかけ|被害届・通報・摘発から捜査が始まる流れで説明しています。

「誰が」警察に行くと言ったのかを分けて考える

 「警察に行く」と告げたのが店のスタッフや店長なのか、キャスト本人なのかで、意味合いは変わります。性的な行為をめぐる被害について届出をするのは、通常、被害を受けたとされるキャスト本人です。店の言葉が、キャスト本人の意思と一致しているとは限りません。また、店が主張する営業上の損害と、キャスト個人が受けたとする被害とは、分けて考える必要があります。誰が何を求められる立場なのかは誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別で、届出に至るかどうかを左右する事情は被害届が出る場合と出ない場合|キャスト・店の判断で何が変わるかで整理しています。

金銭の話と結び付けて告げられた場合

 「払えば警察には行かない」のように、金銭の支払いと結び付けて告げられることもあります。被害を受けた人が警察に申告すること自体は正当な権利ですが、その告げ方が権利の告知の範囲を超えると、恐喝罪(刑法249条1項・10年以下の拘禁刑)が問題になり得ます。ただし、交渉の言葉として使われているように見えても、実際には申告がなされることもあるため、決めつけは禁物です。「警察に行く」と言われたことだけでは、被害届が出たとも、出ないとも決められないというのが、翌日の出発点になります。告知と脅迫の境目は、「被害届を出す」と言われた|正当な権利の告知と脅迫の境界で扱っています。

 翌朝の状況ごとに、考えられることと優先したいことを整理すると、次のようになります。

翌朝の状況考えられること翌日に優先したいこと
店からの着信やメッセージが続いている金銭での解決を求めている可能性があるその場で応答せず、誰が窓口になるかを決める
店からの連絡が途絶えている様子を見ている、または相談や届出を進めている可能性がある記録の整理と相談を先に進める
金額と期限を示されている交渉としての告知の可能性がある。告げ方によっては恐喝の問題になるその日のうちに支払わず、文面や録音を保存する
見知らぬ番号から着信がある警察からの連絡が含まれている可能性がある折り返す前に、伝える内容を整理する


翌日、最初に手を付けること|記録と手元の資料

 どの方針をとるにしても、前提になるのは、前夜に何があったかを正確に残しておくことです。翌日は、記録を作るのに最も適した時間でもあります。

前夜の出来事を時系列で書き出す

 入店や待ち合わせの時刻、行為の経過、どの場面でどのような言葉で何を指摘されたか、その場に誰がいたか、支払った金額、店に伝えた名前や電話番号などを、時系列で書き出します。記憶は日を追うごとに薄れるうえ、後から聞いた話や想像と混ざりやすくなります。書いた日付を入れて保存しておくと、相談の際にも話が早く進みます。記録の作り方は、【風俗トラブル】自分側の記録をどう作るか|相談の前に整理しておく材料で紹介しています。

やり取りのデータを消さない

 気まずさから、店とのメッセージや着信履歴、写真などを消したくなることがあります。しかし、それらには自分に有利な事情を示す材料も含まれています。自分自身の事件の証拠を消しても証拠隠滅罪(刑法104条)にはあたりませんが、逮捕の必要性は、逃亡や証拠を隠滅するおそれがあるかという観点から判断されるため(刑事訴訟規則143条の3)、消去したという事実が不利に受け止められることがあります。翌日に何かを「消す」作業は、相談が済むまで控えるのが無難です。保存の方法はLINE・メール・録音データの保存と渡し方|消してはいけない理由で、すでに消してしまった場合については撮影データを消してしまった|証拠隠滅と復元の実際で説明しています。

店に渡したもの・店が持っているものを確かめる

 身分証を見せたり撮影されたりしたか、書面に署名したか、所持品を預けたままになっていないかを確認します。店がどこまで自分の情報を持っているかによって、その後の連絡のされ方や交渉の進め方が変わるためです。身分証の情報を渡してしまった場合は身分証の写真を送ってしまった|個人情報を握られた後の対処を、署名した書面の内容が分からない場合は【風俗トラブル】店の事務所で書かされた紙の写真を撮っていない|内容を後から確かめる方法をご覧ください。

自分の認識を整理すると方針が分かれる

 翌日のうちに、指摘されている出来事について自分がどう認識しているかを言葉にしておきます。弁護士に相談する際にも、最初に確認されるのはこの点です。

指摘された事実に心当たりがある場合

 指摘されている行為に心当たりがある場合は、キャスト本人の被害に向き合い、謝罪と賠償を通じた示談を目指すのが基本的な方向になります。問題になり得る罪としては、同意のない性交等について不同意性交等罪(刑法177条1項・5年以上の有期拘禁刑)、同意のない身体への接触について不同意わいせつ罪(刑法176条1項・6月以上10年以下の拘禁刑)、無断の撮影について撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条1項・3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)などがあります。いずれも、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。

同意があったと考えている・事実が違うと考えている場合

 自分では同意があったと考えている場合や、指摘された内容が事実と異なる場合は、事実関係を争うことも視野に入ります。ただし、自分が同意があったと受け止めていたことと、相手が同意していたと認められるかどうかは、別の問題として判断されます。この段階で謝罪の言葉や「認めます」という文面を送ると、後から説明を変えにくくなります。すでにそうした発言をしてしまった場合は本番を認める発言をしてしまった後にできること|自認の撤回と限界を、争うか示談するかで迷う場合は無実でも示談すべき?否認と示談のジレンマをご覧ください。

記憶があいまいな場合

 飲酒などで記憶がはっきりしない場合もあります。その場合は、覚えていることと覚えていないことを分けて書き出し、空白を推測で埋めないことが大切です。方針が決まる前に、店やキャストに対して事実を認めたり否定したりする連絡をしないことが、どの場合にも共通します。飲酒が絡む場面の考え方は、記憶が曖昧なまま責任を問われている|飲酒と本番トラブルで扱っています。

被害届が出る前の示談はどのように進むのか

 被害届が出る前に示談が成立すれば、刑事事件として扱われずに終わる可能性が高まります。ただ、そのためには、誰とどのような合意をするのかを押さえておく必要があります。

示談の相手はキャスト本人

 性的な被害についての示談は、被害を受けたとされるキャスト本人との合意が中心になります。店にお金を払っただけでは、キャスト本人が許したことにはならない場合があります。店がキャストに代わって交渉の窓口に立つことには、法的な問題が含まれることもあります。この点は店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点で説明しています。当事務所で、店から「警察に行く」と告げられた後に、店とキャストを含めた三者での示談に至った例は、【解決事例】風俗店で「警察に行く」と告げられた本番行為トラブル|解決金30万円で三者示談が成立した事例でご紹介しています。

「被害届を出さない」という約束の意味と限界

 示談は、当事者が互いに譲り合って争いをやめる和解契約です(民法695条)。被害届が出る前の示談では、示談書に、被害届を提出しないことや、処罰を求めないこと(宥恕)を盛り込むのが一般的です。もっとも、先に挙げた罪はいずれも親告罪ではないため、こうした約束があっても、捜査機関が捜査することを法的に止めるものではありません。それでも、届出がなければ捜査のきっかけ自体が生じにくく、仮に捜査が始まっても、示談の成立と宥恕は起訴するかどうかの判断で考慮される事情になります(刑事訴訟法248条)。示談の時期による違いは示談を始めるタイミング|被害届前・受理後・起訴前で何が違うかで、示談書に入れる条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで整理しています。

本人が直接申し入れることの危うさ

 早く示談をまとめたい一心で、キャスト本人に自分から連絡を取ろうとする方もいます。しかし、接触そのものを相手が負担に感じ、かえって届出に気持ちが傾くこともあります。また、刑事事件の捜査に必要な知識を持つ人やその親族に対し、正当な理由なく面会を強く求めたり、強い言葉で迫ったりすると、証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になり得ます。示談の申入れは、誰が、どの経路で行うかを決めてからにするのが安全です。本人が連絡してはいけない理由は性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由で、名前を伏せたままの示談については本名を明かさずに示談できるか|代理人限りでの合意の可否で説明しています。

翌日に控えておきたいこと

 翌日は、早く事態を終わらせたいという気持ちから、後で取り消しにくい行動をとりやすい時間でもあります。次のような行動は、相談のうえで判断するまで控えるのが無難です。

  • 店の事務所などに一人で出向き、その場で話し合いに応じる。
  • キャスト本人のSNSや連絡先を探して、直接連絡する。
  • 求められた金額を、その日のうちに振り込む、または現金で渡す。
  • 事実関係が整理できないまま、謝罪文や事実を認める文面を送る。
  • やり取りの記録や写真を削除する、端末を初期化する。
  • 家族や同僚に、代わりに店と交渉してもらう。


「今日中に払えば警察には行かない」と言われたとき

 期限を切って決断を迫るのは、よく見られる伝え方です。期限を示されたこと自体で、その日のうちに応じる義務が生じるわけではありません。書面を作らないまま支払うと、何に対する支払いだったのかが曖昧になり、後から追加の請求を受けたときに対抗しにくくなります。応じないための伝え方は【風俗トラブル】支払期限を切られた|『今日中に』に応じないための伝え方で、その場での即時払いについては【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断で扱っています。

自分から警察に行くという選択

 先に警察に事情を話しておいたほうがよいのではないか、と考える方もいます。罪を犯した人が捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑を減軽することができるとされています(刑法42条1項)。ただし、自首は自分の行為を申告することを前提とするため、認識の整理ができていない段階で一人で決めるのは控えたほうがよいでしょう。自首が成り立つ場面や実務上の意味は、自分から出頭すべきか|自首の成否と実務上の意味で説明しています。

仕事や日常の過ごし方

 翌日の時点で、直ちに身柄を拘束されることを前提に生活を大きく変えなければならない場面は、多くはありません。急な欠勤や普段と違う行動は、かえって家族や職場に説明が必要な状況を生むこともあります。家族や職場に知られないための考え方は、家族・職場に知られずに風俗トラブルを解決する方法|弁護士が解説をご覧ください。なお、店側から身の安全に関わる言葉を告げられている場合は、交渉の問題として扱う前に、安全の確保を優先してください。

警察から連絡が来た場合に備えておくこと

 翌日に警察から連絡が来るとは限りませんが、来た場合にどう応じるかを先に考えておくと、当日の受け答えが落ち着いたものになります。

見知らぬ番号からの着信を確かめる

 警察からの電話は、留守番電話にメッセージを残さないこともあります。見知らぬ番号からの着信が続く場合は、すぐに折り返さず、番号から発信元を確かめたうえで、何を伝え、何を伝えないかを整理してから連絡するのが望ましいでしょう。折り返す前の考え方は、「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのことで整理しています。

任意の呼び出しと取調べで知っておきたいこと

 逮捕されていない段階での呼び出しは、任意の出頭の求めです(刑事訴訟法198条1項)。取調べでは、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(同条2項)、作成された供述調書の内容に誤りがあれば訂正を求めることができ、署名押印を拒むこともできます(同条4項・5項)。呼び出しへの具体的な対応は、警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応で扱っています。

「数日何もなければ終わり」とは限らない

 犯罪について起訴できる期間(公訴時効)は、不同意性交等罪で15年、不同意わいせつ罪で12年、撮影罪で3年とされています(刑事訴訟法250条2項6号・3項)。翌日や数日のうちに連絡がないことは、届出がないことも、捜査が進んでいることも意味しません。連絡がない期間を、記録の整理と方針の検討に使うという考え方が現実的です。連絡が来ない期間に起きていることは、捜査が長引く理由と待ち方|連絡が来ない期間に何が起きているかで説明しています。

よくあるご質問

一晩たっても店から何の連絡もありません。もう心配しなくてよいのでしょうか

 連絡がないことは、被害届が出ていないことも、出ていることも意味しません。店が様子を見ている場合もあれば、キャスト本人が相談や届出を進めている場合もあります。安心も悲観もせず、前夜の記録を整理し、心当たりの有無に応じた方針を早めに決めておくことをおすすめします。

店に「弁護士に相談します」と伝えると、かえって警察に行かれてしまいませんか

 相手の態度が変わることはあり得ます。ただ、弁護士が代理人として入ると、以後のやり取りは代理人に一本化されるのが通常で、キャスト本人の意向を確かめながら示談の可否を探ることができます。弁護士が入ることを店から牽制された場合の考え方は、【風俗トラブル】店から「弁護士を入れたら話は終わりだ」と言われたで扱っています。

すでに被害届が出されていた場合でも、示談はできますか

 被害届が出された後でも、示談を進めることはできます。示談が成立すれば、被害届の取下げや宥恕の意思を示してもらい、捜査機関に示談の成立を伝えることになります。警察から連絡が入った後に示談に至った当事務所の例は、【解決事例】デリヘルの本番行為で警察から連絡があり150万円を請求された男性が75万円の示談で解決した事例でご紹介しています。

まとめ


  1. 被害の届出があれば警察は受理しなければならないとされているが(犯罪捜査規範61条1項)、受理されたかどうかは、通常こちらからは分からない。
  2. 「警察に行く」と告げたのが店かキャスト本人かを分け、金銭と結び付けた告げ方が権利の告知を超えると恐喝罪(刑法249条1項)が問題になり得ることを押さえる。
  3. 翌日は前夜の出来事を時系列で書き出し、やり取りのデータは消さない。逮捕の必要性は証拠隠滅のおそれの観点からも判断される(刑事訴訟規則143条の3)。
  4. 不同意性交等罪(刑法177条1項)、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条1項)は親告罪ではなく、示談で「被害届を出さない」と約束しても捜査を法的に止めるものではない。
  5. それでも示談と宥恕は起訴するかどうかの判断で考慮される(刑事訴訟法248条)。示談は和解契約であり(民法695条)、相手はキャスト本人が中心になる。
  6. キャスト本人への直接の連絡は控える。面会を強く求めたり強い言葉で迫ったりすると証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になり得る。
  7. 公訴時効は不同意性交等罪15年、不同意わいせつ罪12年、撮影罪3年であり(刑事訴訟法250条2項6号・3項)、数日連絡がないことだけで判断しない。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店から「警察に行く」と言われ、被害届が出るかどうか分からないまま一晩を過ごされた段階でも、ご相談いただけます。

すでに店に連絡して金額の話が出ている方や、警察から着信があった方も、それまでの経過をうかがったうえで、交渉と刑事手続の両面から対応を検討いたします。お一人で判断される前に、まずは状況をお聞かせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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