接触禁止条項の書き方|今後の連絡を止める設計
風俗店でキャストとの本番行為が店舗のルール違反にあたるとして、「話し合いに来なければ警察に行く」と告げられた男性からのご相談です。弊所が受任後ただちに交渉窓口となり、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で解決金30万円による示談を成立させ、約1ヶ月で解決に至った経緯をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 既婚の会社員男性 |
| ご相談のきっかけ | 継続的に利用していた風俗店で本番行為に及んだところ、後日店舗から「話し合いに来なければ警察に行く」と告げられた |
| 解決結果 | 解決金30万円の支払いにより、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で示談(合意書締結)が成立。受任から約1ヶ月で解決 |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、ホテルヘルス型の風俗店を継続的に利用しており、在籍するキャストとの間で、店舗のルールに違反する本番行為に複数回及んでいました。ご依頼者としては、いずれもキャストの同意を得たうえでの行為だったとのことです。
ところが後日、ご依頼者が店舗を予約しようとしたところ、店舗側から「以前の利用の際にトラブルがあった。話し合いに来てほしい。来なければ警察に行く」との連絡を受けました。店舗側の説明によれば、キャストは「同意のない性行為を無理やりされた」と訴えており、すでに警察にご依頼者の電話番号を伝えているとのことでした。
ご依頼者としては同意があったという認識でしたが、翌日には店舗との話し合いの場が設定されており、対応を誤れば不同意性交等罪の疑いで刑事事件に発展するおそれもありました。一人で店舗と対峙することに強い不安を感じたご依頼者は、話し合いの前日に弊所へご相談くださり、その場でご依頼となりました。
弁護士の対応と交渉の経緯
弊所は受任の翌日、直ちに相手方店舗へ連絡し、弁護士が代理人に就任したことを伝えて交渉窓口を弊所に移しました。これにより、ご依頼者が店舗やキャストと直接やりとりする必要はなくなり、予定されていた店舗での話し合いに単身で臨む事態も回避できました。
その後、店舗責任者との間で電話による交渉を重ねました。キャスト側は「同意のない行為を無理やりされた」と主張していましたが、弊所からは、ご依頼者の認識としては同意があったこと、したがって不同意性交等罪は成立しないと考えられることを丁寧に主張しました。他方で、店舗のルールに違反する行為があったこと自体は争わず、事実関係の水掛け論に深入りするのではなく、刑事事件化を防ぎ早期かつ円満に解決することを最優先に、和解による解決を提案しました。
ご依頼者の意向を確認したうえで解決金30万円を提示したところ、店舗側もキャストを交えて検討し、この金額で応じる意向が示されました。弊所にて合意書案を作成し、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で合意書を締結。相手方から締結済みの合意書とキャストの身分証明書の写しを受領したことを確認したうえで解決金30万円を支払い、本件は解決に至りました。
解決結果と対応のポイント
本件の解決結果は次のとおりです。
- 解決金30万円の支払いにより、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で示談(合意書締結)が成立。
- 刑事事件化することなく、受任から約1ヶ月で解決。
- 弊所介入後は、ご依頼者が相手方と直接やりとりする必要は一切なし。
- ご依頼者は家庭や勤務先に知られることなく、日常生活に復帰。
風俗店における本番行為は、店舗のルールに違反する行為であり、行うべきではありません。そのうえで、本件のように後日キャスト側から「同意がなかった」と主張された場合、不同意性交等罪(刑法177条)の疑いをかけられ、刑事事件に発展するおそれがあります。性行為の同意の有無は密室での出来事であるため客観的な証拠が乏しく、水掛け論になりやすいのが実情です。当事者同士で直接話し合うと、感情的な対立や不用意な発言によって状況が悪化してしまうケースもあります。
弁護士が介入することで、事実関係と法的な評価を整理し、示談による早期解決を図れる場合があります。本件では、店舗との話し合いの前という早い段階でご相談いただけたことが、刑事事件化を防ぎ、約1ヶ月での解決につながりました。
同種のご相談をお考えの方へ
風俗店の利用をめぐるトラブルは、時間が経つほど選択肢が狭まっていきます。「警察に行く」と言われて不安を抱えている方、店舗やキャストから連絡が来て対応に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めのご相談をおすすめします。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店の利用に関するトラブルなど、刑事事件に発展しうるご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。


