性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

性犯罪の疑いをかけられたとき、多くの方が最初に考えるのは「直接会って謝りたい」「自分の言葉で伝えたい」ということです。その気持ち自体は自然なものです。

 しかし実際には、性犯罪の示談交渉は弁護人が窓口となって進めるのが通常です。これは弁護士に依頼させるための建前ではありません。近年の法改正によって、相手の氏名や連絡先が本人には伝わらない仕組みが制度として整えられていること、そして本人からの接触が手続のなかでどう評価されるかという問題があることが理由です。

 この記事では、示談交渉を弁護人に任せることにどのような意味があるのか、本人が直接連絡すると何が起きるのかを、疑いをかけられている側と被害を訴えている側の双方の視点から整理します。

相手の連絡先は、そもそも本人には届かない仕組みになっている


個人特定事項の秘匿制度(2024年2月15日施行)


 令和5年の刑事訴訟法改正により、性犯罪などの一定の事件では、被害を申告した方の氏名や住所といった「個人特定事項」を被疑者・被告人に知らせないための措置が設けられました。2024年(令和6年)2月15日から運用されています。

 法務省の説明によると、想定されている措置は次のようなものです。

  • 被疑者に対しては、個人特定事項の記載のない逮捕状・勾留状の抄本等を示す
  • 勾留質問などの手続では、個人特定事項を明らかにしない方法で被疑事実を告げる
  • 被告人に対しては、個人特定事項の記載のない起訴状抄本等を送達する
  • 弁護人に対しては、その事項を被告人に知らせてはならないという条件を付けたうえで、起訴状の謄本を送達し証拠を開示する


 事件によっては、起訴状にすら相手の氏名が書かれていないということです。弁護人は知っているが、依頼者本人には伝えられない。その状態が制度としてあらかじめ想定されています。

 なお、被告人の防御に実質的な不利益が生じるおそれがある場合には、この措置がとられなかったり、変更・取消しがされたりする仕組みも同時に置かれています。秘匿が無条件に優先されるわけではありません。

弁護人に窓口を任せることは、数ある方法のうちの一つではなく、多くの事案では交渉を始められる唯一の入口になっています。

段階本人に伝わる情報弁護人に伝わる情報
逮捕・勾留個人特定事項の記載のない抄本等条件付きで謄本の交付を受けられる場合がある
起訴氏名等の記載のない起訴状抄本等「被告人に知らせない」条件付きで謄本の送達を受けられる場合がある
示談交渉原則として連絡先は伝わらない被害者側の承諾を前提に「弁護士限り」で伝えられることがある


連絡先の開示は「弁護士限り」を前提に組み立てられている


 秘匿措置がとられていない事件でも、性犯罪において被害を申告した方の連絡先が加害者側に直接渡ることは通常ありません。実務では、おおむね次の順序をたどります。

  1. 弁護人が、担当の検察官(捜査段階では警察官のこともあります)に示談の意向を伝える
  2. 検察官が被害者側に対し、連絡先を弁護人に伝えてよいかを確認する
  3. 承諾が得られた場合に限り、「弁護士限り」という条件で弁護人に連絡先が伝えられる
  4. 弁護人が書面や電話で連絡を取り、そこから交渉が始まる


 ここで押さえておきたいのは二点です。

 一つは、二番目の段階で承諾が得られなければ、交渉はそもそも始まらないということ。連絡先の開示を拒まれること自体は珍しくありません。

 もう一つは、開示はあくまで弁護人に対するものであり、弁護人が受け取った連絡先を依頼者本人に伝えることは原則としてない、ということです。この「弁護士限りで預かる」という前提があるからこそ、被害を申告した側も開示に応じやすくなります。本人がこの前提を崩す動きをすれば、その事件の交渉が難しくなるだけでなく、開示に応じたことを後悔させる結果になりかねません。

本人からの連絡が不利に働く四つの経路


 法律が「疑いをかけられた人は被害を申告した人に連絡してはならない」と一律に定めているわけではありません。それでも実務上避けるべきだとされるのは、次の四つの経路で結果が悪くなりやすいからです。

① 罪証隠滅のおそれという評価につながる


 勾留の要件の一つに、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法60条1項2号)があります。保釈の場面でも、罪証隠滅を疑う相当な理由があるときは、権利保釈が認められない除外事由とされています(同法89条4号)。

 本人が相手に連絡を取れば、その内容が謝罪であっても、供述内容に影響を与えようとしたと受け取られる余地が生じます。結果として身体拘束が長引いたり、保釈が認められにくくなったりすることがあります。

② 被害者等への働きかけとみなされる


 刑事訴訟法89条5号は、被害者などやその親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの人を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときを、権利保釈の除外事由としています。同法96条1項にも、これに対応する保釈の取消事由が置かれています。

 また、保釈を許す場合には住居の制限その他適当と認める条件を付すことができ(同法93条3項)、被害者に接触しないという条件が付されることがあります。この場合、連絡を取ること自体が条件違反となり得ます。身体拘束中に接見等の禁止(同法81条)がとられている事件では、そもそも手紙のやり取りにも制約がかかります。

③ 別の法的問題を生じさせることがある


 繰り返し電話やメッセージを送る、自宅や職場を訪ねるといった行為は、事案によってはストーカー行為等の規制等に関する法律上の問題や、脅迫罪(刑法222条)・強要罪(同223条)、住居侵入罪・不退去罪(同130条)といった別の問題を生じさせることがあります。謝罪の意図であっても、受け手にとっては同じ出来事として体験されます。

 さらに、秘匿されている情報を自分で調べて接触した場合には、制度の趣旨に反する行動と評価される余地もあります。

④ その場でまとめた合意そのものが揺らぐ


 当事者だけで作った書面が、後になって思ったほど機能しないことがあります。詰められていないことが多いのは、次のような点です。

  • どの事実についての合意なのかが特定されていない
  • 他に債権債務がないことを確認する清算条項が入っていない
  • 処罰を求めない意向(宥恕)に触れていないため、刑事の場面で評価されにくい
  • 金額の根拠や支払方法、支払わなかった場合の扱いが決まっていない
  • 迫られて署名した経緯があり、後から任意性が争いになる


 示談は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する契約です(民法695条)。いったん成立すると、その争いの目的とした事項については後から蒸し返しにくくなります(同696条)。急いで作った書面が、刑事では思ったほど働かず、民事では残ってしまうという食い違いが起こり得ます。

想定される行動手続のなかで結びつきやすい評価
電話・メッセージを送る供述への働きかけ、罪証隠滅のおそれ
自宅や職場を訪ねる畏怖させる行為の疑い、別罪の成立
家族や知人に伝言を頼む本人による接触と同じように受け取られる
SNSなどで相手を特定しようとする秘匿の趣旨に反する行動と受け取られる
その場で現金を渡して書面を作る任意性や範囲が争いになり、刑事での評価も限定的になりやすい


家族が代わりに連絡するのはどうか


 弁護士法72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で、法律事件について代理や和解などの法律事務を業として行うことを禁じています。家族が無報酬で身内のために動く場合、この規定が直ちに問題になるとは限りません。

 ただし、手続のなかでどう評価されるかは別の話です。連絡してきたのが家族であっても、被害を申告した側から見れば加害者側からの接触であることに変わりはなく、前章の①②と同じ評価に結びつくおそれがあります。相手の恐怖心を強め、開示された連絡先が取り下げられる結果になることもあります。

 一方、「示談をまとめる」と持ちかけて報酬を求める第三者が入ってくる場合は、弁護士法72条の問題が正面から生じます。違反した場合の罰則は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法77条3号)。第三者が仲介した合意は、後から本人に効果が及ばないと争われる余地も残ります。

弁護人が入ると、具体的に何が変わるのか


窓口を一本化し、情報の流れを分ける


 やり取りの一切が弁護人経由になります。相手の連絡先は弁護人のもとにとどまり、本人には渡りません。これは本人を制限するためというより、開示に応じてもらうための前提条件です。

謝罪の伝え方を組み立てる


 会うことを望まない相手に対しては、謝罪文や反省文を弁護人が預かって届けるという方法があります。非対面で書面のみとする、今後一切連絡しない旨をあらかじめ明記する、といった条件の設計も、第三者が間に入るからできることです。

示談書の条項を詰める


  • どの事実についての合意かを特定する記載
  • 他に債権債務がないことを確認する清算条項
  • 処罰を求めない意向(宥恕)を入れるかどうかの取り扱い
  • 今後接触しない旨の約束
  • 事件の内容を口外しない旨の取り決め
  • 氏名や住所を記載せず、事件を特定する記載と代理人名義で作成する形式


 最後の点について、東京弁護士会も、被害者側に代理人がついた場合には、示談書に氏名・住所を記載せず、事実関係の記載によって事件を特定する形で作成できると案内しています。名前を出したくないという理由で交渉を断っていた方が、この形なら応じられるという場合があります。

時期を見て動く


 処分が決まる前かどうかで、示談の持つ意味は変わります。検察官は、犯人の性格や境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況を考慮して起訴しないことができるとされており(刑事訴訟法248条)、示談はその判断材料の一つになります。

 もっとも、性犯罪の主要な罪は2017年の刑法改正で非親告罪となっており、示談が成立すれば自動的に不起訴になるという関係にはありません。事案が重い場合には、示談が量刑上の一事情にとどまることもあります。この点は率直にお伝えしておく必要があると考えています。

断られたときの次を用意する


 連絡先の開示自体を拒まれることも、交渉が決裂することもあります。その場合でも、申し入れた経過を記録として残す、被害弁償の申し出をする、再発防止のための取り組みを具体化するなど、示談以外に積み上げられるものがあります。断られた時点で終わりではありません。

被害を訴えている側から見たとき


 この記事は加害を疑われている側の視点で書いていますが、連絡を受ける側にも知っておいていただきたいことがあります。

  • 加害者側の弁護士から連絡が来ても、応じる義務はない
  • 示談金を受け取ったとしても、必ず相手を許さなければならないわけではない
  • 自分の側にも代理人を立てられる。その場合、以後のやり取りは代理人経由になる
  • 氏名や住所を相手に知られたくないという意向は、捜査段階から警察官・検察官に伝えておく
  • 秘匿の措置がとられ得る事件かどうかは、早い段階で確認しておく


 連絡先を弁護士に伝えることと、示談に応じることは別です。話を聞いたうえで断ることもできます。

すでに連絡してしまった場合


 起きてしまったことを取り消すことはできませんが、対応の仕方で影響の大きさは変わります。

  1. それ以上の連絡をやめる
  2. 送った内容と日時をそのまま保存する(削除しない)
  3. 弁護人に、隠さず正確に経緯を伝える
  4. 以後は弁護人を通じてのみ連絡する旨を、書面で明らかにする


 やり取りを消してしまうと、かえって説明が難しくなります。内容が謝罪の範囲にとどまっていたことを示せるかどうかが、後の評価を分けることがあります。

まとめ


 性犯罪の示談交渉で本人が直接連絡しないのは、遠慮や体裁の問題ではありません。相手の情報が本人に届かない制度が置かれていること、開示の実務が「弁護士限り」を前提に成り立っていること、そして本人からの接触が罪証隠滅や被害者への働きかけと評価されやすいこと。この三つが重なっているためです。

 弁護人を立てれば必ず示談が成立するわけではありませんし、示談が成立すれば必ず不起訴になるというものでもありません。それでも、交渉の入口を開き、伝えるべきことを伝わる形にし、合意の中身を後に残る形にするという点で、間に入る意味は小さくないと考えています。

 当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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