【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、性的姿態撮影等処罰法、情報流通プラットフォーム対処法など)にもとづき、弁護士法人若井綜合法律事務所が提供する「交際関係の解消時のトラブルへの介入」の内容をご説明するものです。個別の事案の見通しは事情によって異なりますので、具体的なご判断はご相談の際にお伝えします。


「別れを切り出したら、これまでに渡したお金を全部返せと言われた」「関係を終えたいのに、交際中に撮られた動画のことが頭から離れない」。当事務所には、交際関係を終えようとする場面で生じたトラブルのご相談が日々寄せられています。高額な請求を受けている方もいれば、相手に返してほしいものがある方、別れた後のつきまといや脅しに悩んでいる方もいます。

 離婚や不貞慰謝料については多くの法律事務所が案内をしていますが、結婚していない男女の関係の終わり方や、不倫関係・パパ活関係の解消に弁護士が関われることは、まだ広く知られていないように感じます。「恋愛のもめごとを弁護士に相談してよいのか」「警察に行くほどのことなのか」と迷っているうちに相手からの連絡や要求が積み重なり、一人では抱えきれなくなってからご相談に来られる方も少なくありません。

 この記事では、当事務所が交際関係の解消時のトラブルにどのように介入し、何ができて何ができないのか、ご相談からご依頼、解決までの流れとお問い合わせの方法をまとめてご説明します。受任通知の効果や費用の目安など、個別の論点はそれぞれの解説記事にゆずります。

交際関係の解消時に弁護士が介入するサービスとは

結婚していない男女の「関係の終わり方」をめぐるトラブル全般が対象です

 当事務所は、男女トラブルの対応に10年以上取り組み、これまでに累計23,000件以上のご相談をお受けしてきました。対象となるのは、恋人同士の交際(同棲を含みます)、不倫関係、パパ活関係といった関係を終える場面、あるいは終えた後に生じるトラブル全般です。ご相談者の性別は問いません。

 交際関係の解消をめぐるトラブルは、金銭の清算だけで終わるとは限りません。お金の話がこじれて「家族や職場に知らせる」という脅しに発展したり、別れた後のつきまといと性的な画像の問題が同時に起きたりと、いくつかの問題が重なって持ち込まれることがよくあります。当事務所では、こうした複数の問題をまとめてお引き受けし、一つの窓口で対応します。

まず「介入」し、相手からの連絡や圧力を「ブロック」します

 当事務所がもっとも重視しているのは、できる限り早く代理人として介入し、相手からの連絡や圧力をご本人に届かない形に切り替えることです。相手から連日のように連絡が来ている状態では、冷静に考える余裕がなくなり、求められるまま書面に署名したり、お金を支払ったり、会いに行ってしまったりすることがあります。こうした行動は、後から取り消すのが難しい場合も少なくありません。

 代理人が相手の連絡を受け止め、落ち着いた状況を取り戻すことで、ご本人が冷静に判断できるようになるという点に、弁護士が介入する大きな意味があると考えています。そのため当事務所では、24時間365日、全国からのお問い合わせを受け付けています。

請求する側・請求された側のどちらからでもご相談いただけます

 交際関係の解消時のトラブルでは、どちらか一方だけが一方的に悪いとは言い切れない事案も多くあります。「自分にも落ち度があるので相談しにくい」と感じる方もいますが、当事務所では、請求を受けている側、相手に返金や返還を求めたい側、つきまといなどの被害を受けている側のいずれからもご相談をお受けしています。ご自身の側にも問題がある場合には、それも踏まえたうえで、無理のない着地点を一緒に考えます。

対応しているトラブルの種類

トラブルの内容と主な対応

 当事務所でお受けしている主なトラブルと、それぞれの場面で弁護士が行う対応は次のとおりです。

トラブルの内容弁護士が行う主な対応
金銭の清算(返金請求、貸したお金、手切れ金、お手当など)贈与か貸付かの整理、請求の根拠と金額の確認、支払いの拒否や減額の交渉、清算条項付きの合意書の作成
性的な画像・動画の削除相手との削除・不拡散の合意、誓約書の取得、プラットフォームへの削除申出、刑事手続の検討
同棲の解消退去・明渡しの交渉、退去費用や家具・家電の分け方の整理
物の返還預けた物、貸した物、合鍵などの返還交渉、直接会わずに受け渡す方法の調整
脅迫・恐喝・強要連絡窓口の代理人への一本化、証拠の整理、警察への相談や被害届の検討
ストーカー行為代理人からの通知、警察への相談と警告・禁止命令に向けた支援、接触禁止の合意
DV(デートDVを含む)避難の段取り、保護命令の申立ての検討、警察や支援機関との連携


 たとえば金銭の清算では、交際中に渡したお金が贈与なのか貸付なのかで結論が大きく変わります。書面によらない贈与でも、すでに渡し終えた分は原則として取り消せません(民法550条)。一方、返す約束で渡したお金であれば貸付として返還を求められる余地があります(民法587条)。こうした整理は別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いで詳しく解説しています。

関係の種類によって、注意すべき点が変わります

 恋人同士の交際の解消では、別れ話そのものがこじれて話し合いが進まない、同棲していた部屋から相手が出ていかない、といったご相談が多く寄せられます。相手と顔を合わせることに不安がある場合は、別れの意思を伝えるところから代理人が引き受けることもできます。

 不倫関係の解消では、相手から「配偶者に伝える」と迫られる、相手の配偶者から慰謝料を請求される、といった場面が生じやすくなります。ご家族や職場に知られずに終えたいというご希望も多く、連絡方法や書面の内容にまで配慮が必要です。手切れ金の考え方は不倫・愛人関係を清算したい|穏便に別れるための手切れ金の考え方で解説しています。

 パパ活関係の解消では、渡したお金の返還を求められる、相手の本名を知らないまま脅しを受ける、身元が知られることへの不安が大きい、といった特徴があります。こうした場面の進め方はパパ活相手からストーカー・脅迫被害|身バレを防ぎながら止める方法でも取り上げています。

弁護士が介入すると何が変わるのか

連絡の窓口が代理人に一本化されます

 ご依頼を受けると、当事務所から相手方に対し、弁護士が代理人に就いたこと、今後の連絡は代理人宛てにしてほしいことを伝える通知(受任通知)を送ります。受任通知そのものに相手の行動を強制する法的な効力はありませんが、弁護士が間に入ったことが伝わるだけで、相手の対応が落ち着くことは少なくありません。事案によっては、ご依頼の当日に相手方へ連絡を入れることもあります。

 受任通知の役割と限界は受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで、依頼後に相手から直接連絡が来た場合の対応は弁護士に依頼している間にやってはいけないこと8つで解説しています。

感情的なやり取りから、根拠にもとづく交渉に移ります

 当事者同士のやり取りでは、「誠意を見せろ」「これまでの分を返せ」といった、根拠のはっきりしない要求が繰り返されがちです。代理人は、請求の根拠が何か、金額がどのように算出されたのかを一つずつ確認し、応じる必要のない部分と、話し合いで解決すべき部分を切り分けます。

 交渉の土台を「相手の感情」から「請求の根拠」に移すことが、適正な着地点を見つける第一歩になります。ご自身に支払うべきものがある場合も、その範囲と支払い方法を整理したうえで合意を目指します。

合意を書面に残し、後から蒸し返されないようにします

 話し合いがまとまったら、合意書を作成します。合意書には、清算条項(これ以上お互いに請求しないことの確認)のほか、事案に応じて接触禁止、画像・動画の削除と不拡散、口外しないこと、違反した場合の違約金といった条項を盛り込みます。当事者同士で作った誓約書や覚書の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力をご覧ください。

性的な画像・つきまとい・暴力への対応

性的な画像や動画の削除と拡散の防止

 交際中に撮影された性的な画像や動画については、相手方との交渉で削除と不拡散を約束させ、誓約書を取り付けることが基本になります。同意なく撮影された場合は性的姿態撮影等処罰法、交際中の画像を公開された場合は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律による刑事手続も視野に入ります。

 インターネット上に投稿されてしまった場合には、プラットフォームへの削除申出も並行して進めます。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者には削除申出への対応の手続が義務づけられました。詳しくは別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉と【男女トラブル】削除申出への回答期限|以前と何が違うのかで解説しています。

ストーカー行為・脅迫・恐喝への対応

 別れた後のつきまといや執拗な連絡については、ストーカー規制法にもとづく警察の警告(同法4条)や公安委員会の禁止命令(同法5条)という仕組みがあります。脅しや金銭の要求には、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(同法223条)、恐喝罪(同法249条)が問題になることがあります。

 警告や禁止命令、逮捕といった措置をとるのは警察であり、弁護士が代わりに行うことはできません。当事務所では、代理人として相手方と交渉しながら、必要に応じて警察への相談に同行したり、相談の際に伝えるべき事実や証拠を整理したりして、警察の手続と弁護士の交渉を並行して進めることで解決を目指します。警察と弁護士の使い分けは警察に相談すべきか、弁護士に相談すべきか|窓口の使い分け早見表、裁判所を通じた接近禁止は接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで取り上げています。

DV(デートDV)があるときは、安全の確保を優先します

 交際相手から暴力を受けている場合は、交渉よりも先に身の安全を確保することが重要です。生活の本拠を共にする交際相手(同棲相手)からの暴力については、配偶者暴力防止法の保護命令の規定が準用されます(同法28条の2)。一方、同棲していない交際相手には保護命令の制度が使えないため、ストーカー規制法などほかの手段を検討することになります。違いは交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応で解説しています。

弁護士にできること・できないこと

結果をお約束することはできません

 弁護士が介入しても、相手がどのように反応するかは相手次第であり、連絡が止まることや請求が取り下げられることを事前にお約束することはできません。受任通知の後も連絡や要求が続く場合には、警察への相談、裁判所を通じた手続など、次の手段に切り替えながら対応を続けます。ご相談の際には、見込まれる展開と、うまくいかなかった場合の選択肢も含めてお伝えします。

ご依頼をお受けできない場合があります

 次のような場合には、ご依頼をお受けできないことがあります。

  • 相手方からすでに同じ件で相談を受けているなど、利益相反にあたる場合。
  • 相手方を特定する手がかりがまったくない場合。
  • 請求の時効がすでに完成している場合。
  • ご依頼者が事実と異なる説明をされている場合。
  • ほかの弁護士がついたまま、その弁護士を解任していない場合。


 また、請求額に比べて弁護士費用の負担が大きくなるおそれがある場合は、その旨を率直にお伝えします。ご相談自体はお受けしますので、依頼すべきかどうかの判断材料としてご利用ください。

当事務所の特徴

10年以上の取り組みと、累計23,000件以上のご相談実績

 当事務所は、男女トラブルの対応に10年以上取り組んできました。男女トラブルに関するご相談は累計23,000件以上にのぼります。交際関係の解消をめぐるトラブルは一つとして同じものがありませんが、多くのご相談をお受けしてきたことで、相手の出方や話し合いがこじれやすい場面について、具体的な見通しをお伝えできることがあります。

相手方に問題があるケース、行為が悪質なケースにも対応してきました

 ご相談の中には、反社会的勢力とのつながりをほのめかす相手、警察に相談しても行動が止まらなかった相手、勤務先や家族への暴露を予告する相手など、対応の難しいケースも含まれます。当事務所では、こうした事案を数多く経験してきました。危険が見込まれる場合は警察と連携を取りながら、ご依頼者の安全に配慮して対応を進めます。

全国対応と、24時間365日の受付体制

 当事務所は東京の池袋と新橋に事務所がありますが、ご依頼は全国からお受けしており、これまでに全国各地で対応してきた実績があります。お問い合わせは24時間365日、電話・メール・LINEから、ご都合のよい方法をお選びいただけます。遠方からのご依頼については遠方の弁護士に依頼できるか|オンライン相談と出張・日当の関係もご参照ください。

ご相談からご依頼・解決までの流れ

6つのステップ

 ご相談から解決までは、おおむね次の流れで進みます。

  1. 電話・メール・LINEのいずれかでお問い合わせいただきます。
  2. 弁護士がご事情を伺い、見通しと対応方針、費用をご説明します。
  3. ご納得いただけた場合に、委任契約を結びます。
  4. 相手方に受任通知を送り、連絡の窓口を代理人に一本化します。
  5. 相手方と交渉し、合意できた内容を合意書にまとめます。
  6. 合意に至らない場合や危険がある場合は、警察への相談や裁判所の手続に進みます。


ご相談の前に準備しておくとよいもの

 ご相談の際には、相手とのLINEやメッセージの画面、通話の録音、お金のやり取りがわかる振込記録、相手について分かっている情報(名前、連絡先、住所や勤務先など)、これまでの経緯を時系列でまとめたメモがあると、話が早く進みます。すべて揃っていなくても構いません。やり取りは消さずに保存しておいてください。保存の方法はLINE・メール・録音データの保存と渡し方|消してはいけない理由で解説しています。

費用と秘密の取扱いについて

 費用は事案の内容によって異なるため、ご依頼の前に内訳と見通しをご説明し、ご納得いただいてから委任契約を結びます。費用の考え方は男女トラブルを弁護士に依頼する費用相場と流れ|内訳・目安・確認しておきたいことをご覧ください。

 弁護士には守秘義務があり(弁護士法23条)、ご相談の内容がご本人の了解なく外部に伝わることはありません。ご家族や職場に知られたくないという方には、連絡の方法や時間帯を事前にご相談のうえで決めることができ、郵送物に事務所名の入っていない封筒を使うこともあります。

解決事例から見る介入の実際

金銭の請求・清算

 「家族に知らせる」と迫られて300万円を求められた男性のケースでは、通告書を送ったことで請求が止まり、借用書も返ってきました(【解決事例】「家族に知らせる」と迫られ300万円を求められた男性が、通告書の送付で請求が止まり借用書も返ってきた事例)。元交際相手から遊興費の返還を求められ、4年近く毎月15万円を支払い続けていた女性のケースでも、弁護士からの通告により支払いと接触が止まっています(【解決事例】元交際相手から遊興費の返還を求められ4年近く毎月15万円を支払っていた女性|弁護士の通告で支払いと接触が止まった事例)。

 パパ活関係や愛人関係の解消にともなう高額な請求についても、【解決事例】パパ活相手からの高額な返金請求|弁護士の介入により支払0円で関係を清算した事例や【解決事例】愛人関係の解消に伴う高額請求トラブル|弁護士の介入により家族や周囲への発覚を回避し円満に示談した事例のように解決に至った事例があります。

性的な画像・動画

 職場の元交際相手から性的な動画の拡散をほのめかされたケースでは、ご依頼の当日に介入し、接触が止まりました(【解決事例】職場の元交際相手から性的な動画の拡散をほのめかされた|受任当日の介入で接触が止まった事例)。相手が転居していたケースでも、転居先を確認したうえで、削除と不拡散の誓約書を約1か月で取得しています(【解決事例】元交際相手に撮影された性的な動画|転居先を確認し、削除と不拡散の誓約書を約1か月で取得した事例)。

同棲の解消・つきまとい・脅迫

 自宅に住み着いた交際相手が退去しないケースでは、弁護士の介入の翌日に平穏な生活を取り戻しました(【解決事例】交際相手が自宅に住み着いて退去しない|弁護士介入の翌日に平穏な生活を取り戻した事例)。警察に相談しても止まらなかった職場への押しかけについても、弁護士の介入により約2週間で解決しています(【解決事例】警察に相談しても止まらなかった職場への押しかけが、弁護士の迅速な介入により約2週間で解決した事例)。

 脅迫や暴行のために別れられずにいた方のケース(【解決事例】交際相手からの脅迫・暴行で別れられなかった事例|弁護士介入で穏便に解決)や、ダブル不倫の相手から関係の継続を強要されたケース(【解決事例】ダブル不倫の相手から関係継続の強要を受けた|弁護士の介入により関係解消を実現した事例)でも、代理人が間に入ることで関係の解消に至りました。いずれも個別の事情にもとづく結果であり、同じ結果をお約束するものではありません。

よくあるご質問

弁護士に頼むと、かえって相手を刺激してしまいませんか

 その心配からご相談をためらう方は少なくありません。実際には、当事者同士で言い合いを続けるより、代理人が落ち着いた文面で窓口を引き受けたほうが、相手の態度が落ち着くことも多くあります。相手の性格やこれまでのやり取りを伺ったうえで、通知の文面や送るタイミングを調整しますので、ご不安な点はご相談の際にお伝えください。

すでにお金を払ったり、書面に署名したりした後でも依頼できますか

 ご依頼いただけます。署名した書面の内容や、支払いに至った経緯によっては、合意の効力を争ったり、追加の請求を止めたりできる場合があります。警察から連絡が来ている段階や、相手に弁護士がついた後でもご相談いただけますので、状況が進んでしまったと感じている方も一度ご相談ください。

相手の本名や住所が分からなくても対応できますか

 電話番号、SNSのアカウント、勤務先、車のナンバーなど、手がかりになる情報があれば、それをもとに相手方の特定を試みることがあります。ただし、手がかりがまったくない場合は対応が難しいこともあります。どのような情報が使えるかはご相談の際に確認しますので、分かる範囲でお知らせください。

自分にも非がある場合でも相談できますか

 ご相談いただけます。不倫関係にあった、約束を守れなかったなど、ご自身の側に問題がある場合でも、相手の要求がすべて正当になるわけではありません。応じるべき部分と応じる必要のない部分を整理し、無理のない形での解決を目指します。

地方に住んでいても依頼できますか

 ご依頼いただけます。当事務所は全国から男女トラブルのご依頼をお受けしてきました。相手方とのやり取りは書面や電話が中心となるため、多くの事案は事務所から離れた地域にお住まいでも対応が可能です。

まとめ


  1. 当事務所は、通常の交際、不倫関係、パパ活関係の解消時に生じるトラブル全般に、男女を問わず対応しています。
  2. もっとも重視しているのは、早期に代理人として介入し、相手からの連絡や圧力をご本人に届かない形に切り替えることです。
  3. 交際中に渡したお金は、贈与か貸付かで扱いが変わります(民法550条、587条)。
  4. つきまといにはストーカー規制法の警告・禁止命令(同法4条、5条)、同棲相手からの暴力には保護命令の準用(配偶者暴力防止法28条の2)という仕組みがあります。
  5. 警察の手続と弁護士の交渉を並行して進め、合意は清算条項や接触禁止条項を入れた書面に残します。
  6. 10年以上の取り組みと累計23,000件以上のご相談実績をもとに、相手方に問題があるケースや悪質なケースにも対応しています。
  7. お問い合わせは24時間365日、全国から電話・メール・LINEで受け付けています。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしており、全国からのご依頼に対応しています。お問い合わせは24時間365日、電話・メール・LINEのいずれからでも受け付けています。
別れ話がこじれている方、金銭の返還を求められている方、相手に返してほしいものがある方、画像や動画、つきまといや脅しに不安を抱えている方は、一人で抱え込まず、状況が進む前にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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