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浅賀桃子

働く人のメンタルヘルスを支えるカウンセラー

浅賀桃子(あさかももこ) / 産業カウンセラー

ベリテワークス株式会社

コラム

ストレスチェック義務化に関する法案内容

2015年5月23日

テーマ:ストレスチェックの概要について

コラムカテゴリ:メンタル・カウンセリング

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が平成26年6月に公布されました

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」は、化学物質管理のあり方の見直しや受動喫煙防止対策の推進、重大な労働災害を繰り返す企業への対策などと合わせて「ストレスチェック制度の創設」が付け加えられました。
背景には、企業で働く勤労者の中で精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新(平成21年度234、平成22年度308、平成24年度475)するなど悪化の一途をたどってきたことがあります。
この「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、各事業者がストレスチェックと対策を充実させることで、勤労者の心身の状態を把握し、職場環境の改善を図ることが義務付けられることになりました。

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の中身

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」で定められたストレスチェック制度の創設では3つの義務があります。
①労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。
②ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
③国は、ストレスチェックを行う医師、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるものとする。

事業者が行うストレスチェック制度の流れ

労働者に対して医師、保健師等が定期的にストレスチェックを実施し、その結果を労働者に通知します。
ストレスチェックの結果をもとに、労働者は直接産業医や保健師に相談したり、指導を受けたりすることができます。
また、労働者は事業者に申し出することで、事業者が依頼する産業医等と面接する機会を得ることもできます。
この面接の結果事業者側にストレス要因があると判断された場合には、産業医から事業者に対して対策を講じるよう意見が伝えられるようになります。
これまでは、労働者は個々で解決策を模索する必要がありましたが、このストレスチェック制度の創設により、労働者と事業者の間を産業医や保健師等が繋ぎ、双方が協力して職場環境の改善に取り組む仕組み作りがなされたと言えるでしょう。

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