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コラム
メンタルヘルス対策コストとメンタル不調による損失
2015年5月25日
メンタルヘルス対策に有効な項目
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」では、事業所に対してストレスチェック制度の創設を義務付け、労働者の精神状態の把握に努めるよう求められます。
具体的には、労働者の心理的負担の程度を把握するため、医師や保健師等によるストレスチェックをし、必要であれば医師の面接指導を実施しなければなりません。
また、ストレスチェックの結果を踏まえて、医師の意見を聴いた上で必要な場合は作業の転換や、労働時間の短縮など就業上の措置を講じる必要があります。
法的にはこうしたストレスチェック対策による予防策が定められていますが、必要に応じて継続的にカウンセリングを行ったり、啓発活動や研修などを行ったりすることも有効です。
こうしたメンタルヘルス対策にかけるコストは従業員数や社風、労働環境などに応じて臨機応変に対策を講じる必要があり、どの程度のコストをかけるべきか一概に言えるものでもありません。
メンタル不調が原因となる損失例
労働者がメンタル不調によって企業に与える損失は非常に大きいものです。
プレゼンティーズムのように、メンタル不調による労働効率の低下は、長期的に大きな損失を企業に与えると定義していますし、心の病にかかった労働者が休職、偶発的な欠勤をした時の損失は大きなものです。
従業員の休職は、例えば担当している事業の売り上げ減少や業務遅延による損失を伴うこともあります。
あるいは、業務を肩代わりする従業員の残業手当や負担、新たに求人するための労働力や広報費、人材会社への委託費なども考えられます。
場合によっては、損害賠償請求される場合や企業イメージの低下など不測の損失を被る場合すらあります。
メンタル不調による損失はメンタルヘルス対策コストを上回る
メンタル不調による損失は、事前に予測することができません。
また、損害賠償請求や企業イメージの下落などは企業にとって非常にリスクが高いと言えるでしょう。
それに対して、メンタルヘルス対策は事前にコストの算出が可能で、事業規模や従業員の人数によって効率よく立てることが可能です。
事前にメンタルヘルス対策が十分にできていれば、企業イメージも上昇しますし、休職率や離職率も下がるので生産コストの上昇だけではなく、従来かかっていたコストの削減につながる可能性もあります。
従業員に対しても早期発見、早期対応によって症状が重度化する前に対応することができるようになりますので、過剰でなければメンタルヘルス対策コストは非常に効率が良いと言えます。
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