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コラム

経営者は知っておきたい、ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の注意点

2016年2月18日 公開 / 2020年9月1日更新

テーマ:訪日外国人(インバウンド)と外国人材

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

外国人をホテル・旅館で雇えるか

ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格で注意すること
-外国の需要を日本に取り込む&外国人材に活躍してもらう-

在留資格「技術・人文知識・国際業務」


ホテル・旅館等で、
外国人材を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、
雇用したときに、どの業務が専門業務で、どの業務が単純労働か?が、
今まで曖昧なところがありましたが、入国管理局から発表がありました。

(入国管理局のウェブサイトから抜粋)
主な許可事例
・大学の観光学科を卒業した者が、
外国人観光客が多く利用する日本の
 ホテルにおいて、月額22万円の報酬を得て、
 外国語を用いたフロント業務、
 外国人観光客担当として、ホテル内の施設案内業務に従事
・本国において大学を卒業した者が、
本国から観光客が多く利用する
 日本の旅館において、月額20万円の報酬で、
集客拡大のための本国旅行会社との交渉にあたっての
通訳と翻 訳、従業員への外国語指導
などです
(他に、
集客拡大のマーケティングリサーチ、
外国人観光向けにホームページの作成などの広報業務、
宿泊プランの企画立案業務
などが認められています。)

主な不許可事例
・宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務
・通訳業務ではあるが、外国人宿泊客の大半が使用する言語と
 申請人の母国語が違う
・駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片づけ
・採用後最初の2年間は、
実務研修と称して専らレストランの配膳や
客室の清掃に従事予定
などです。
(これらの業務については、勤務先における研修の一環であって、
採用当初の時期に留まる場合は許容されます。
しかし、日本人を含む他の従業員の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と、
その研修の内容との関係性の資料を、申請時に、あらかじめ提出した方が良いです)

(業務をやっていると、団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運ぶようなことは、
直ちに問題とされることはなさそうですが、
それが主な業務になってしまい、判明した場合は、問題にされますので、ご注意してください。)

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インターンシップ 海外の大学生の受入


Q
弊社は、アジアのある大学から、学生を受け入れたいと思っています。
弊社の経営しているホテルに入社を考えていますが、
ある程度の期間、インターンシップで受け入れたいと思っています。

その大学では、ホテル・観光を履修科目に取り入れており、
第二外国語も日本語の選択ができ、学生も「おもてなし」を学びたいらしいです。
日本国内のホテルや老舗旅館等へ、
無給のインターンシップ(在留資格「文化活動」)にて、
受け入れることは可能なのでしょうか。

A
無給のインターンシップですと、在留資格は「文化活動」になります。
あくまでも、学業の一環です。
ただ、ホテル・旅館でのインターンシップですと、
無給のアルバイトみたいな扱いになる可能性がありますので、
なかなか、許可を出さないと思います。
履修科目の内容とインターンシップの内容がマッチし、
学業の一環である、との計画書を提出した方が良いと考えます。
例えば、インターンシップの計画ですが、下記のようなことを、座学と実施で学ぶ、
ということで、どうでしょうか?


ホテルにしても旅館にしても、日本では、サービス業の頂点、とも言われ、
設計、開発、装飾、調度品、人材教育、調理、客室、宴会、婚礼、
料飲施設、企画、施設管理の色々な部門で、多くの人が携わり、運営していきます。
それで、日本の旅館では、どのような思いで経営をし、
一般の利用客が目にするオペレーションの部分
一般の利用客が目にしないバックヤードの部分
働く人の人材教育
どのような接客態度をし、
利用客がくつろげる演出をどのようにしているのか等々
快適な空間と時間を提供することを、学び、研究することが目的であります。
おもてなしの技術や
ホスピタリティ技術を備えるとは、自分で状況を判断し、
状況に応じて行動する力を身につけること、即ち、心遣い・心配りの世界です。

下記のことを、座学や実施で学びます。

経営の仕方をはじめ、各役割についてです。

・料理に関しては、食材の仕入れ、調理・衛生管理
・宴会に関しては、並べ方、料理を運ぶタイミング、宴席のバックヤードの下膳
・接客では、美しい所作
ホテル・旅館の顔とも呼ぶべきものなので、実地で学ぶことが必要です。
・接客用語
全ての客に対して、どのような場面においても、自然と口に出るように覚えておく。
どういう場面で使用するか、を座学(ロールプレイング)と実地で学ぶ
・接客会話のポイント
お客とのやりとり会話の糸口を見出し、気持ちをほぐしていくので、
利用客が、日常から非日常の世界へ移る上でも、会話のやりとりは大事なので、
座学(ロールプレイング)と実地で学ぶ
・身だしなみのマナー
敬語の使い方
お辞儀の基本
客の出迎え 等
・清掃の仕方
・装飾や用度について
どのような視点で装飾品を飾るのか、どのような視点で選んで調達しているのか
・集客や広告宣伝について
・顧客管理について
予約の受け付け方、過去の宿泊・利用情報(食事の好み、部屋の暑さ・寒さの加減等々のデータを記録し把握)から万全な対応でできる
・クレーム及びアンケートをとっている場合の取り組み姿勢とその対処の仕方
そして、指摘された点をどのように改善しているか

等々を、一日の行動、一週間又は月単位で、3-6ヶ月の滞在で計画書に落とし込む、
という感じでしょう。

申請時に必要な書類は、
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
   大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③申請人の活動内容、期間、処遇を証明する資料
④申請人の在学証明書
⑤  受入機関の概要を明らかにする資料
⑥ 在留中の経費支弁能力が明らかにする資料
は、最低限となります。

上記のおさらいですが、
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化
されましたので、記載します。
ホテル・旅館等で、外国人材を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、
雇用したときに、どの業務が専門業務で、どの業務が単純労働か?が、
今まで曖昧なところがありましたが、入国管理局から発表がありました。
ホテルのインターンシップの活動内容についても、準じると思われますので、
注意が必要です。

主な許可事例
・大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本の
ホテルにおいて、月額22万円の報酬を得て、外国語を用いたフロント業務、
外国人観光客担当として、ホテル内の施設案内業務に従事
・本国において大学を卒業した者が、本国から観光客が多く利用する日本の旅館において、月額20万円の報酬で、集客拡大のための本国旅行会社との交渉にあたっての通訳と翻訳、従業員への外国語指導
などです
(他に、集客拡大のマーケティングリサーチ、外国人観光向けにホームページ
の作成などの広報業務、宿泊プランの企画立案業務などが認められています。)

主な不許可事例
・宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務
・通訳業務ではあるが、外国人宿泊客の大半が使用する言語と申請人の母国語が違う
・駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片づけ
・採用後最初の2年間は、実務研修と称して専らレストランの配膳や客室の清掃に従事予定
などです。
(これらの業務については、勤務先における研修の一環であって、採用当初の時期に留まる場合は、許容されますが、日本人を含む他の従業員の入社後の
キャリアステップや各段階における具体的な職務内容とその研修の内容との関係性の資料を提出する)

許可事例の活動内容はOKですが、不許可事例の活動内容は、基本的にNO だと考えられます

それで、検討することになります。

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尚、技能実習では、「リネンサプライ仕上げ作業」として、
ホテルでも可能になっています。
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ホテルや旅館などの宿泊業と在留資格「特定技能」


・「特定技能1号」「特定技能2号」ができる。
・対象の仕事が14業界の職種
・「特定技能1号」は単純労働よりは技能が熟練していることが必要
(相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)
技能実習生からの移行

試験合格者への付与
の2つのルートからになります。

試験ですが、日本語能力と仕事の技能のテストを実施する予定です。
→宿泊業については、実施されました。

試験の実施については、外国でも行うとのことです(実施する国=送り出し国と協定を交わすことになっています)。
・「特定技能2号」については、
1号より日本語能力や仕事の熟練度が優れていて、
1号の付与者に、技能の試験を実施し、合格すれば、変更を認め、何回も期間更新ができ、永住申請も可能にします。

・不足人数 
約22,000人
・試験   
宿泊業技能測定試験(仮) 日本語能力判定テスト(仮)又は日本語能力試験N4
・業態
旅館、ホテル、その他の宿泊業
・仕事内容 
フロント、企画・広報、接客、レストランなどの宿泊サービスの提供。
日本人が通常従事する関連業務(館内販売、館内備品の点検や交換など)に付随的に従事することはOK
・条件   
国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国土交通省が行う組織又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画を委託するにあたっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
「旅館・ホテル営業」の許可をうけたものであること
風俗営業関連施設に該当しないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと

・受け入れる事業所は、生活支援などをする社員は求められるようです。
 実際、生活支援をになえる社員がいたほうがよいです(できれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得ている、同じ国の人で、人格的に優れた人物を研修係・支援係にした方が良いです)。

現在、在留している留学生、日本語学校生と専門学校生が
・日本国内で試験を実施した場合、受験ができるのか?
・受験ができたとして、合格したら、「留学」から「特定技能」へ変更ができるのか?
に関しては、
条件付きではあるのですが、留学生も受験することは可能です。


・特定技能に関する二国間の協力覚書というものがあります。

送り出し国や日本国内のブローカーなどの介在を排除するため、
円滑と適正な受け入れと送り出しを確保しようと、
送り出し国との間で、協力覚書を作成しています。

今まで、協力覚書を作成した国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル
スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、
ウズベキスタン、パキスタン、タイ

上記の国の人が、
日本に入国して、在留資格「特定技能」の活動をする・活動させるために
受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、
送り出しの国の政府機関などから許可をうけたり、登録を義務付けられたり、
送り出し国の人も、政府機関などに登録したり、募集に応募したりなどの
必要な手続きを定めていて、その手続きに沿う必要があります。
又、出入国在留管理局へ、在留資格「特定活動」の手続きをする際に、
上記の手続きを行ったことを証明する書類を求められることがあります。

例えば、
フィリピンでは、受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、事前に、
駐日フィリピン大使館(POLO)に申請し、審査を受けた後、
フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことで、
登録されたら、募集活動ができるみたいです。

ネパールでは、現時点で、上記のようなことは、
受け入れ機関(日本国内の会社や法人)には、求めておらず、
ネパール人本人が、事後に、
ネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から、
海外労働許可証を取得する必要があるようです。

詳細は、下記のURLに掲載されています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html


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ホテル・旅館などの宿泊業と在留資格「特定活動・留学生就職支援


在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
原則として、専門的な知識が必要な仕事で、
単純労働や現場作業は認めていませんでした。
在留資格「特定活動」(留学生就職支援)は、
仕事の内容を緩和しました。
専門的な知識が必要な仕事に単純労働・現場作業も併せて認められことになりました。

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

箇条書きでまとめると下記のとおり。
1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

→今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、
飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、
就労目的の在留資格が認められていない。
しかし、本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることになりました。
在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることにしたようです。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、ホテル・旅館では、
翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや
外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしてに対する接客業務を行うことは認める。
それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。
客室の清掃のみに従事することは認められない、になりました。

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ホテル・旅館と「日本の食文化海外普及人材育成事業」


2019年11月1日から
農林水産省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」が、
旅館・ホテル・リゾート施設も対象になりました。

「日本の食文化海外普及人材育成事業」とは?
「日本食や食文化を海外で発信する料理人の育成」です。
日本食の調理実習で、調理の専門学校へ通学している専門学校生が、
卒業後、日本料理などの飲食の提供事業者にて上限で5年間働けますよ、
という制度です。
なぜ、この制度ができたのか?ですが、
調理の専門学校を卒業しても、調理の在留資格「技能」は得られないからです。
なぜか?ですが、
調理人は、外国で考案された料理での実務経験が10年必要だから、です。

・受入機関として、
日本料理店、料亭、そば・うどん店、すし店、お好み焼き、
やきそば、たこやき店
他の飲食店、製菓・製パン小売業、旅館・ホテル・リゾート施設
があげられています。

・調理の実習となり、実習計画を作ります。
どこが作るか?ですが、取組実施機関と受入機関で作ります。

・取組実施機関とは?ですが、調理師や製菓衛生師の養成施設などです。
いわゆる調理の専門学校です。

・どういう人が対象?ですが、
調理師や製菓衛生師の資格を得た人などなので、調理師や製菓衛生師の専門学校で卒業した人です。
1つの事業所に2人までです。

・手順ですが、
1 取組実施機関と受入機関が作成した実習計画を農林水産省へ提出します。
2農林水産省が計画を認めます。
3 そうしましたら、出入国管理在留管理局へ在留資格の申請をします。
4 OKがでたら、調理実習として、働くことができます。
5 実習計画が終了します。彼/彼女の本国又は他の国で、
日本食及び食文化の普及活動をします。

在留資格「特定技能」と重なる部分がありますが、選択肢の一つになるのでご紹介しました。



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・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方
・申請書作成と申請書の提出
許可を得るためには、上記の4点は相互に関連しあっています。
「働く在留資格の手続きは、当事務所にお任せください」

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