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コラム
将来の不安に備える新しい制度「家族信託」
2016年6月17日
「家族信託」とは家族型の民事信託です
「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?信託法が改正されて信託銀行などが行っている商事信託に加えて運用できるようになった「家族型の民事信託」と言われる新しい信託制度です。この制度を活用すると、親子などの親族間で財産を託して、将来の相続や認知症などのリスクに備えたり、遺言では出来ない数世代に渡る家産継承を行うことが出来たり、自分亡き後、障がいなどを持つ配偶者や子の生活を支える仕組みが作れたりします。何やら新しい制度のようだけど大丈夫なのか?と思う方もいらっしゃるかも知れません。実はこの「信頼する友人や親族に財産を託す」という考え方、信託の始まりは、中世ヨーロッパで、十字軍の遠征に向かう兵士が残していく妻や子供の為、信頼できる友人に自らの土地や財産を託し、その土地や財産を使って妻や子供の生活を守って欲しいと託した事が始まりとされています。ですから、この家族などの個人間で信じて託すという信託は、本来の信託の始まりの姿に非常に近い考え方と言えます。
代表的なケースは「福祉型家族信託」
家族信託の活用方法として、もっとも代表的なケースは「福祉型家族信託」ではないでしょうか。この福祉型家族信託は、高齢者や障がい者を支援するための信託であるともいえます。例えば成年後見制度と併用する事により、本人の資産が全て成年後見制度の中に組み込まれてしまう事により生じる財産管理の窮屈さを解消する事が出来ます。
例えばご本人の財産の中に有価証券、為替、賃貸不動産など積極的な運用を必要とするものが含まれているケースや、ご本人の財産の中から障がいなどを持つ配偶者や子の為の支出を行う必要があるケースにおいては、それが全て成年後見制度の枠組みに組み込まれてしまうと一々裁判所にお伺いをたてる事が必要になったり、その結果支出を否認されたりするケースが出て来ます。しかし、予め信託を設定して財産を切り分けておけばそのような問題を回避することが出来ます。
家族信託を知ったきっかけ
この制度を初めて知ったのは、3年程前、当時蒲田公証役場の公証人を務められていた遠藤英嗣先生の著書「新しい家族信託」という本を読んだのがきっかけでした。読み進むごとに正に目から鱗が落ちる感覚で衝撃を受け、是非自分でも使いこなせるようになりたいと思い勉強を始めたのです。以来、同業の先生や他の士業の先生などで家族信託制度を積極的に学んで活用して行きたいという方々と交流を持ったり、また、勉強会などで切磋琢磨したりしてきました。それ以来、実際お客様からご相談を受けた時も、この制度を活用した方が良いと思われる事例に対しては、制度の趣旨や概要についてご説明して、その方の事案に合ったスキームをご提案するようにしています。
先日、私が所属する行政書士会の有志で定期的に開催している勉強会で、その遠藤英嗣先生が講師を務めて下さる勉強会が開催されました。これは参加するしかないという事で、早速申し込みをして参加して来ました。会場はとても熱気があり(※空調の関係も若干あるかも知れませんが・・・笑)約2時間の講義でしたが、やはり巨匠ご本人から聴く講義は、新たな発見もありとても有意義な時間でした。終了後、ご名刺交換をさせて頂き、遠藤先生は懇親会にも参加して下さいましたので、お話もさせて頂き、持参した先生の著書「新しい家族信託」にサインを頂く事ができました。あつかましいお願いにもかかわらず、快く応じて下さった遠藤先生に感謝致します。これからも常に研鑽を積みお客様に良いご提案が出来るように頑張ります!本当にありがとう御座いました!!
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