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コラム
囲い込み営業をしない営業戦略だから、早期解決が可能となる
2019年2月23日 公開 / 2021年2月23日更新
囲い込み営業とは
囲い込み営業とは、不動産仲介業界における悪習です。
不動産仲介会社が受領する仲介手数料が、「2倍」となることを最優先とする違法な不動産売却手法です。
この囲い込み営業は、宅地建物取引業法では違法行為として処罰の対象となります。しかし、不動産仲介業界では当たり前のように行われています。
不動産仲介の仕組み
不動産売買の場合、売主は不動産仲介会社に依頼して、物件を売りに出します。
売主から依頼を受けた不動産仲介会社は、買主を見つけられた場合、売主と買主から、それぞれ仲介手数料を受け取ることができます。(両手契約といいます)
しかし現実には、不動産仲介会社1社で買主を探すのは限度があります。
そこで売手と買手をスムーズにつなげて速やかに売買を成立させる仕組み(不動産流通機構=レインズ)が、法令化されています。
この不動産流通機構(レインズ)を活用することで、他の不動産会社にも情報が公開され、早期売却が可能となるのです。
任意売却の約98%以上が囲い込み営業
約98%の不動産会社で、この「囲い込み営業」が行われているというデータがあります。
この囲い込み営業をする理由は1つ、「自社の利益優先」の為です。
特に時間との勝負である任意売却では、売主に大きな不利益が発生してしまいます。
最悪は、囲い込み営業しなければ、任意売却が成功して、住宅ローン問題が解決している場合もあります。
「利益を優先とするか?」又は、「依頼者の再生を優先とするか?」不動産会社の方針により、結果が大きく左右されてしまいます。
ハウスパートナー株式会社は、お約束します
①囲い込み営業は絶対にしません!
②早期解決を最優先とします!
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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