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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

自己破産をするなら、任意売却をしてから 『同時破産』の手続きを!!

2017年8月10日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2つの方法

自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2つの方法があります。

現在、自己破産手続きの多くは、同時廃止事件として処理されますが、不動産などの資産を所有していると管財破産として取り扱われます。

『同時破産』と『管財破産』の違い

同時破産について・・・破産申立人に一定の資産がないとき、債権者への配当手続をする必要がありません。
この場合、破産手続きの開始とともに配当手続きが終わりますので、この手続きを同時廃止といいます。

同時破産について・・・処分する資産(不動産や預貯金など)がある場合には、管財破産となり、資産を処分するものとして破産管財人が選任されます。

同時破産の場合

裁判所の予納金 約3万円
手続き期間 約3ヶ月

破産管財の場合

裁判所の予納金 約30~80万円
手続き期間 約10ヶ月~1年
自己の判断で、任意売却の手続きができない

管財破産の特徴は、同時破産に比べて免責確定まで時間がかかることです。
簡単な手続きでも6ヶ月以上、不動産の処分がある場合は、1年近く時間がかかることもあります。

自己破産するなら、任意売却を優先して下さい!

同じ自己破産でも、「管財破産」・「同時破産」とでは、発生する費用負担や免責までの時間に大きな差がでてしまいます。
さらに、任意売却のメリットを最大限、活用しようと思えば、任意売却を先行し、その後の自己破産手続きをすることが重要なポイントとなります。

ダメな弁護士ほど、管財破産を勧めます

弁護士にとって、破産手続きは、利益にならない業務です。
よって、少しでも利益を確保しようとすると、「同時破産」は一切勧めず、多くの弁護士費用を請求できる管財破産の手続きをする傾向があります。

自己破産で債務が免責となっても、自己破産の費用を分割で支払っているという話は、よくあることです。

弁護士に依頼する前に、ハウスパートナー株式会社にご相談して下さい

一度、弁護士に相談すると、違う弁護士には相談しずらいものです。
そこで、ご相談者にとって、何を最優先するべきかを考慮しながら、アドバイスをさせて頂きます。

また、弁護士もご紹介しますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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