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小堀將三

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小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

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コラム

第2回目の標準管理規約の見直しワーキンググループ

2023年12月8日 公開 / 2023年12月10日更新

テーマ:管理規約・法律関連

コラムカテゴリ:住宅・建物

第2回目の標準管理規約の見直しワーキンググループが11月30日に開催されました。
今回検討された内容は、以下の項目です。

*デジタル技術の活用
*EV用充電設備の 設置推進
*管理業者が管理者となる 場合への対応
*組合員名簿の更新等
*所在等不明区分所有 者の探索費用の請求
*管理規約を変更した 際の取扱い
*総会資料の保管等
*修繕積立金の 変更予定
*修繕積立金の 不足金額の明確化
*標準管理委託契約書 との整合
*管理費等の徴収に係る費用

コメントによる改正案が多い中で、以下の太字箇所が条文自体に追加提案されています。

(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、 直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
2 前項で届け出た内容に変更がある場合は、組合員は直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に 定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
3 第1項の場合において、区分所有者は、当該第三者に、 専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。

また、第64条で規定されている帳票類等から「組合員名簿」が削除され、次の第64条の2を新しく規定することが提案されています。

(組合員名簿等の作成、保管)……… 電磁的方法が利用可能ではない場合
第64条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管し、組合員又は利害関係人の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2 請求をした者が求める情報を記入した書面の交付については、第64条第3項の規定を準用する。ただし、第64条第3項中「書面による請求」とあるのは「相当の理由を付した書面による請求」と読み替えるものとする。
3 理事長は、第19条第3項及び第31条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿及び居住者名簿を更新しなければならない。
4 理事長は、毎年1回以上組合員名簿及び居住者名簿の内容の確認をしなければならない。


その他に提案された新しい条文は以下の条文です。

(所在等不明区分所有者の探索)
第67条の2 区分所有者が第31条の規定に違反し必要な届出を行わないことにより、区分所有者の共同の利益が害された場合又は害されるおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。
2 前項の場合において、理事長は、探索に要した費用を当該所在等が不明になった区分所有者に請求することができる。


第67条の2を追加規定することにより、第54条の理事会決議事項に第九号を追加しています。
九 第67条の2に定める区分所有者の探索

現行規定では、理事長は総会議事録を保管することが定められていても、議案書等の総会資料については保管に関する規定がありません。そのため、総会議事録だけでは議事の内容を全て把握することができないということで、以下の条文を新しく規定することが提案されています。

(総会資料の保管等)……… 電磁的方法が利用可能ではない場合
第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、 組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

第49条の2を追加規定することにより、第53条(理事会の会議及び議事)の第5項として以下を追加するとしています。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定 を準用する。

以上が、第2回での管理規約自体の改正案です。

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