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コラム
東京都のマンション管理状況届出制度が開始
2020年4月1日 公開 / 2020年4月26日更新
今日から、東京都のマンションの管理状況届出制度が開始されます。
東京都の分譲マンションは、4月から、管理状況の届出を必ず行わなければならない「要届出マンション」と、任意で届出ができる「要届出マンション以外のマンション」の2つに別けられます。ただし、「要届出マンション以外のマンション」であっても、東京都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、管理状況を届け出なければなりません。届出の期限は今年9月30日までとなっています。
届出事項としては、以下の項目があります。
*届出基本情報
*届出情報
*マンションの概要
*管理不全を予防するための必須事項
*適正な維持管理に関する事項
*マンションの社会的機能の向上に資する取組に関する事項
*連絡先
届出の方法は2つあり、1つは、インターネットから届出システムにログインして、必要な届出事項を入力する方法で、「要届出マンション」には、システムのログインIDと初期パスワードが3月末までに送られています。「要届出マンション以外のマンション」は東京都に申請して発行してもらいます。
もう1つの方法は、届出事項を記入した届出書を区市町村の担当窓口へ郵送または直接持参する方法です。届出内容に変更があった場合には、必ず変更の届出が必要で、変更がなくても5年ごとに更新しなければなりません。
届出書(別記第1号様式)
東京都は、届出を行ったマンションや正当な理由なく届出がないマンション等には、事前連絡したうえで、個別訪問してマンションに立ち入り、書類や建物の調査を行うことができ、その調査結果で、必要とあれば助言・支援を行うことになっています。また、要届出マンションの管理組合等から正当な理由なく届出がない場合や、届出内容が事実と著しく異なる場合、又は助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難であると判断した場合には、その管理組合に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告します。
東京都の制度は動きだしましたが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正により、管理組合が、修繕その他の管理の方法、修繕その他の管理に係る資金計画、管理組合の運営の状況、その他他国土交通省令で定める事項を盛り込んだ「管理計画」を作成して、都道府県等の長の認定を申請できる制度の開始には、あと1年半ぐらいはかかりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「管理状況届出制度のご案内 」
「マンションの管理のポイント
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