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小堀將三

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小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの手引き」その2

2016年9月19日 公開 / 2017年1月21日更新

テーマ:設備関連

コラムカテゴリ:住宅・建物



機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」では、機械式立体駐車場の管理者が早急に取り組むべき安全対策として次のように記載されています。
[利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。]機械式駐車場装置は、決められた手順で操作しないと事故を引き起こす危険性がありますので、利用者に対しては、パンフレットや取扱説明書等の書面を交付して説明するようにとのことです。そして、この説明を受けた者にだけ利用許可することを求めています。
[不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作すること。]マンションでは不特定多数の人が利用することはありませんが、商業施設等の駐車施設では、専任の取扱者による操作が求められています。
[「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。]機械式立体駐車場での事故の多くが、自分以外の人が居ることに気づかなかったことによるものです。ですから、「無人確認」は事故を無くすためには非常に重要ですので、「無人確認」を促すためにも、操作盤付近の見えやすい場所に「無人確認」シールを貼ることを求めています。
[装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること。]駐車装置が正常で安全な状態で作動するように、管理者は専門技術者に点検させ、また保全計画に従って修繕を行う必要があります。
[装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。]装置を無断で改造してしまいますと、当然危険ですし、駐車場法等の関連法規に抵触する可能性があります。
[事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等に速やかに連絡し、記録を残すこと。]万が一事故が起こった場合には、速やかに警察や消防署、管理会社等に連絡することが大事ですので、連絡先が誰でもわかるように操作盤付近に掲示しておく必要があります。
[上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責任者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにすること。]上記連絡先と同様に、操作盤付近には定められた管理責任者を明示しておいてください。
[上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体(責任者)、具体的な実施方法等については契約等において別途定め、明らかにすること。]委託した保守点検業者との契約には、必ず委託業務の責任者と具体的な保守点検実施方法を定めて、誰でも閲覧できるようにしておくようにとのことです。
なお管理者とは、一般的には機械式立体駐車場の所有者を指して、マンションでは管理組合が該当しますが、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者(保守点検業者)に委託されるマンションがほとんどです。

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