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竹下勇夫

会社法・労働法・経済法に精通した企業法務のプロ

竹下勇夫(たけしたいさお) / 弁護士

弁護士法人ACLOGOS

コラム

改正高年齢者雇用安定法 その1

2021年3月22日 公開 / 2021年4月5日更新

テーマ:改正法の概要

コラムカテゴリ:法律関連

■高年齢者雇用安定法が改正されると聞きました。どのような改正なのでしょうか。また、いつから施行されるのでしょうか。

改正高年齢者雇用安定法は令和3年4月から施行されます。
 現行法の、65歳未満の定年を定めている事業主に対し、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため
 ① 定年の引上げ
 ② 継続雇用制度の導入
 ③ 定年の定めの廃止
のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならない(義務)との点に変更はありません。
 そのうえで、(ア)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、及び(イ)65歳までの継続雇用制度を導入している事業主に対し、次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければならない(努力義務)としました(改正法10条の2)。

 ① 70歳までの定年の引上げ
 ② 定年の廃止
 ③ 70歳までの継続雇用制度の導入
 ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事する制度の導入
   (a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
   (b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 なお、④と⑤の制度を合わせて、「創業支援等措置」と呼んでいます。

 次回から、順次説明していきます。(続)

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