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竹下勇夫
弁護士
竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です
竹下勇夫(弁護士)
弁護士法人ACLOGOS
■第三者間の売買取引をみなし贈与と判断されないためには……? 本件土地は1500万円で本件譲受が行われましたが、その後、課税庁から本件土地の本件売買契約当時の時価は約7000万円であると判断され、課税処分...
■取引金額って自由に決められるんじゃないの? 「契約自由の原則」という言葉を聞いたことのある方は、本件について、「売買契約で、取引金額は当事者間で自由に決められるんじゃないの? 当事者同士が150...
■低額譲受って、税負担を回避しようとしていない人にまで適用する必要があるの? 前回のコラムで述べたように、相続税法7条の低額譲受は、回りまわって、相続税の負担を回避することを防止する目的をもって...
■低額譲受が適用されるのは、相続予定者等の親族だけでよいのでは? 相続税法7条に規定されている低額譲受の目的は、財産の譲渡が贈与という法律行為に該当すれば、贈与税が課されることを予想して、有償で...
■親族でない第三者間の売買取引にも、低額譲受が適用されるの? 以前の低額譲受・ケース1のコラムでも触れましたが、相続税法では、法律的には贈与によって取得した財産ではないけれども、実質的には贈与に...
■ 第三者との土地の売買取引に、贈与税が課せられた! 平成8年の4月頃、不動産関係の仕事を営むXさんは、地元の知り合いであるAさんから、Aさんの父親であるBさんが所有する約1000㎡の土地(以下、この土地...
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