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竹下勇夫

会社法・労働法・経済法に精通した企業法務のプロ

竹下勇夫(たけしたいさお) / 弁護士

弁護士法人ACLOGOS

コラム

改正高年齢者雇用安定法 その2

2021年3月26日 公開 / 2021年4月5日更新

テーマ:高年齢者就業確保措置

コラムカテゴリ:法律関連

努力義務とされた高年齢者就業確保措置について、その内容を具体的に説明してください。

高年齢者就業確保措置とは、前回お話ししたとおり、
 ① 70歳までの定年の引上げ
 ② 定年の廃止
 ③ 70歳までの継続雇用制度の導入
 ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事する制度の導入
   (a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
   (b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

のことであり、事業主はいずれかの措置を講ずるように努めなければならないとされています。
 あくまで努力義務ですから、65歳までの雇用確保措置とは異なり、必ず制度化しなければならないというものではありませんが、厚労省のパンフレットによれば

70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。
 さらに、指導等を行った場合において、状況が改善していないと認められるときは、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告する場合があります。

とされているので、これから述べることも参考にしながら、制度化の是非を考える必要がありそうです。(続)

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