Mybestpro Members
竹下勇夫
弁護士
竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です
竹下勇夫(弁護士)
弁護士法人ACLOGOS
~経過措置~ これまでにお話しした民法等の改正には経過措置が付されています。とても大事な点ですので、最後にこの点について特に重要だと思われる経過措置についてご説明いたします。 第1に、遺産の...
~不動産登記法の改正③~ 住所等の変更登記に関する不動産登記法の見直し もなされました。 不動産登記法第76条の5の新設 です。 同条は、 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について...
~不動産登記法の改正②~ また、 不動産登記法第76条の3が新設 され、 相続人である旨の申出制度 が新たに設けられました。前回述べた相続登記の申請義務を負う者は、 登記官に対して、所有権の登記名義...
~不動産登記法の改正①~ 令和3年の改正においては、不動産登記法の見直しもされました。所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない土地を指しますが、...
~遺産分割の見直し⑤~ 次に、 遺産分割の禁止 に関する改正です。 現行法は、遺産分割の禁止に関して、民法第907条第3項で家庭裁判所、第908条で被相続人が遺言で、行うことができる旨を定めてお...
~遺産分割の見直し④~ この関係で、もうひとつ重要な改正があります。それが 改正民法第258条の2の新設 です。これも遺産分割がされないことによる所有者不明地の発生を防止することを目的とした規定で...
~遺産分割の見直し③~ 次に、期間経過後の遺産の分割における相続分に関して、第904条の3の規定が新設されました。遺産分割の促進を図ることを目的とした条文で、今回の相続法の改正では最も重要な改正の...
~遺産分割の見直し②~ 現行民法第898条は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と規定しています。そして、その意味について、最高裁昭和30年5月31日判決は、民法249条以下に規定...
~遺産分割の見直し①~ 現行民法では、相続人が複数いる場合には、相続の開始により相続財産は相続人の共有に属するとされます(第898条)が、この遺産共有関係は、その後、遺産分割により解消されることが...
~相続財産管理制度の見直し~ まず、 相続財産の保存 に関して、 第897条の2 が新設されて、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、 いつでも 、 相続財産の管理人の選任 その他の相...
~相続法に関わる改正点~ 今回の改正を行うに際し、法務大臣から法制審議会に対して行われた諮問には、相続法に関わるものとして、「第1 相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組み」のう...
~所有者不明土地等の管理制度~ 土地の所有者が所在不明となり、当該土地の管理等をしない場合には、土地の所有者に代わって当該土地の管理等をする者を選任するなどの措置が必要となります。現行民法にお...
~共有制度の見直し④~ 裁判による共有物の分割に関する第258条 も改正された。 第1項は、裁判所に共有物の分割請求ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」のみを挙げていましたが、...
~共有制度の見直し③~ 改正第252条の2 が新設されて、 共有物の管理者 に関する規定が設けられました。 前回述べたように、 改正第252条第1項 は、共有物の管理者の選任及び解任を持分価格の過...
~共有制度の見直し②~ 次いで、 共有物の変更に関する民法第251条を改正 して、他の共有者全員の同意を得なければならない範囲を明確にしました。すなわち、 同条第1項の改正規定 は、 共有物の変更...
コラムテーマ
プロのインタビューを読む
会社法・労働法・経済法に精通した企業法務のプロ
竹下勇夫プロへの仕事の相談・依頼
セールス·勧誘のお電話は固くお断りします
タップで発信します